法務・知的財産・特許

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  • 特許出願に関する経過の情報をみるサイト

    特許庁のJplatpatについて質問です。 文献表示した後の経過情報というのは、どこまでの情報が見れるのでしょうか? 出願日から1年6月経たない間に、既に公開されている文献があったので、出願人自ら公開請求をしたのかどうか確かめたかったのですが、経過情報には、載っていませんでした。 このような情報を確かめたい場合は、どこからか見ることができるでしょうか?よろしくお願いします。

  • 著名表示冒用行為について

    不正競争防止法の問題で、 「世界中の需要者に広く認識されている商品等表示を使用している甲は、その商品等表示と非類似の商品等表示である看板を使用して営業を行った乙に対して、不当利得の返還及びその看板の廃棄を請求することができる」 という選択肢があり、これは×なのですが、×の理由は、単に非類似だから、とのことです。(テキストによると) ところで、 類似・非類似については、 ・商標自体の類似非類似 ・対象となる商品・物品・役務との類似・非類似 があるかと思いますが、 この場合、「喫茶店 グーグル」だと、やはり著名表示冒用行為となり、だめだと思うのですが、どうでしょうか?

  • JISと知的財産権との関係

    JISと知的財産権との関係はどのようになっていますか? JISは主務大臣が制定する規格とあり、知的財産権は、経済産業省の特許庁が管理しているという認識なのですが、それ以上はよくわかりません。 よろしくおねがいいたします。

  • ライセンスの”貸与”について

    一般的にライセンスというものは貸し借り可能なのでしょうか? やはり契約書によるのでしょうか? 「AがBにソフトウェアの使用を許可します」とだけ書いたライセンス契約がある場合、Bは他人にライセンスを貸す(=このソフトウェアを使用させる)ことができるのでしょうか? 自分の日本語の理解では、ライセンシングというのは権利を与えるサービスであってモノではないのでそもそも貸し借りなどという概念は存在せず、契約書でBが第3者へ貸す事(使用の許可:再許可)を可能にするような条文がない限りモノを貸すようにライセンスを貸すなどという事はそもそも許されていないと理解していますが。 ただ現実にはWindows10はPCの持ち主でなくてもそのPCを使う人が誰でも使えます。けれどもF35のライセンス生産は三菱重工業がそのライセンスを人に貸すことが許されるわけはありません。考えてみると意外とよくわからないです。 他に説明があれば別ですが、なにも言及がない場合にライセンスというのは人に貸せるのか、そもそもライセンシングというのはどういうものなのか教えて頂けると幸いです。

  • 型紙を 権利化できるでしょうか?

    ある製品に 型紙を付けて販売を計画しております。 この型紙の図形を権利化できるでしょうか? 意匠登録になるのでしょうか? 服の型紙のようなものです。

  • 他社より当社の広告キャッチコピーについての苦言

    競合他社より当社の広告キャッチコピーについて「やめてくれ!」と言われました! 当社の広告キャッチコピーを“他社より***円は安い”と載せているのですが、 同地区の競合他社より「これは同業他社に対してどうかと思う、やめてくれ」と言われました。 【現時点】 ・同地区に競合他社は数社で、その内の1社から言われた ・販売商品は現地ツアー ・言われた内容は「うちの商品内容と類似している」 ・他社より20%程安い価格設定 【当社の言い分】 ・当社としては、内容が類似なのはお客様がご希望される内容を考慮しているだけ。 ツアー内容は現地フォトプランで、撮影場所(観光名所)・写真枚数・値段の他社との類似は仕方が無い事 ・当社は他社が抱える経費を削減しているので他社より安くできる  (仲介業者を通さないので仲介手数料不要、現地オフィスや人件費を削減 等) 当社は広告キャッチコピーを変える必要があるのでしょうか・・・? 変える場合はどのように変えればよいですか? 【他社との違い】

  • 特許法と特許業界の実情について。

     特許法と特許業界の実情について質問です。 まず、特許法の目的は「産業の発達に寄与すること」と第一条に規定されています。 そのことを踏まえた上で、現在の特許業界の実情についてお尋ねさせていただきます。  現在の特許出願のうちの多くが、大企業がクロスライセンスをする目的でする特許出願であると認識しています。クロスライセンスの交渉の際に、膨大な特許の中から一つ一つの特許を精査するのが現実的ではないという理由で、製品が侵害しているか否かにかかわらず特許の”数”のみを勘案して交渉すると聞いたことがあります。しかし、このような特許数のみで交渉を行うとすれば、限定に限定を加えてひとまず特許化すればよい話(権利行使などできない特許化)です。確かに特許数だけが勘案されるルール上であれば、このような特許出願が増えても仕方がないと思います。しかし、特許件数だけを重視して特許出願をおこなったりすることは、特許法に反しているのではないかと考えます。  また、このようなクロスライセンス協定をさらに大きくした協定として、パテントプールというものがあると思います。日本では、ギャンブル業界を筆頭にパテントプールの組合が存在すると聞きます。この組合においても、同様に特許数や、特許の優劣を定めたりして、独自のルールを定めて企業間の間で金銭のやり取りをしているそうです。もちろん、企業は独自のルールに従って金銭をできる限りもらえるように工夫して特許を取ります。  このような企業間の独自のルールは、特許法の下に作られた新たなルールです。特許法もいわばルールです。国として「産業の発達」を目的としてルールを作った後に、さらに企業間で独自のルールを作り、特許を取ったもの勝ちといったような状況が出来上がっているのでは?と疑問を感じています。いわば、企業が特許法というルール上で、さらに新たな都合の良いルールを追加しているように思います。そして、その都合の良いルールは、特許法の目的に背く形で作成されているように思います。たとえば、特許数目的の出願により審査の遅延や、暗黙的に権利行使を禁止したりするルールです。  これは、特許業界・特許法としてよいことだと思われますか?私としてはなんだか釈然としないと考えております。本当に、このルールがあることが特許法の本来の目的を達成することができるのだろうかと疑問に思います。同じような考え方をしている方、またそれは全く違うと異を唱える方でも大歓迎ですので、なにか考えを共有していただけると嬉しく思います。

  • 商標登録の基準は? おいしい牛乳

    『おいしい牛乳』の商標登録を調べました。               会社   登録日 1 わが家の おいしい牛乳  雪印  1999ー8-27 2 森永の おいしい牛乳    森永  2008-2-1 3 明治の おいしい牛乳    明治  2012-4-27 4 おいしい牛乳       明治  2019-1-25 5 別海の おいしい牛乳 ベイシア  2019ー3-15 拒否査定(登録不可) 1が登録済みなのに 2と3が登録可 特に4を可とした理由が わかりません。 5は なぜ登録できないのでしょうか?

  • 商標登録できるでしょうか?

    例 海の自動車 冬の自動車 は商標登録できるでしょうか?

  • 学術目的でネット画像使用に著作権問題は発生するか?

    大学の友人の代わりに投降します 大学の研究で、インターネットに載っている多くのサッカー選手の画像を使ってみたいと思っています。そこで、画像を取り扱う上で著作権の問題は発生しますか?

  • 会社で部下にpc上のファイルを持ち出されたこと

     会社で中間管理職の人が使っているパソコン上のファイルを、一般社員の人がコピーして持ち出し、自分のパソコン上に保管していることが見つかりました。  中小企業なので、中間管理職といっても扱うファイルには人事や、経理関係のファイルもありますので、 一般社員に出回っては困るファイルも含まれています。そのようなことからパスワードを設定して管理しています。おそらく席を外したすきを狙って持ち出したと思います。持ち出されたファイルは一つ二つではなく、そのパソコン上のシステムファイル以外の業務に関連するすべてのファイルです。会社自体にはパソコン上のファイル管理に関する明確なルールは定められておりません。  これは違法行為ではないでしょうか?社内規定や法律も交えて詳しい方から教えていただけないでしょうか?

  • 特許権というものの考え方について

    お願いします。 既に世に出ている(市販されている)ものを組み合わせてこれまでに無かった製品を作った場合、その既に市販されているものの特許権とかその他何らかの知的財産権はどう関係してきますか? あくまでも一から自作でないと新製品とは認められませんか?

  • コールセンターのずさんな個人情報取り扱いについて

    ここのコールセンターは本人確認の決まりは確立しているのに、決まった本人確認をやらずに本人確認を完了とさせているケースが散見してい ます。 それをしてしまうことによって、その時点で漏洩であり、わかった時点で相応の対応をしないといけないという決まりまで確立しているのにも関わらず、SVさんたちですら本人確認の認識がバラバラです。 そのため、もちろん徹底などされておらず言ってしまえば漏洩しまくりです。本人確認完了してないので。 それは大問題ですし、私はそれを運営側の上司に至急全体で周知すべきだと声を上げたのですが、それは今後どう周知していくか対策中だからまだ先にはなるかもしれないけど、今はその件は知らなかったことにしといてと言われました。 対策とはいっても、私は研修で知ってたことなのに周りが認識不足なだけであって、私が知ってる時点でそこまで確立しているのに大至急周知すべきですよね? とても大きい会社ですし、こんな杜撰なことバレたら大変ですよね。すごく大きな額を一人一人の顧客から預かってますし、大問題だと思うのですが、上がそう言うのであれば私はもうモヤモヤしてもそのときが来るまで待ち続けるしかないのでしょうか。 私は本人確認できるまで決して案内しないのに、大半は案内してるので顧客からしたら本人なのにおしえてもらえない私が融通効かない悪扱いです。

  • 題目「南無妙法蓮華経」を商標登録申請した目的は?

    創価学会が「南無妙法蓮華経」の題目を商標登録しようとした事件。 http://beautygirl88.web.fc2.com/l.htm 目的は? http://blog-imgs-65.fc2.com/m/i/k/mikacolove/20140906151416297.jpg http://blog-imgs-65.fc2.com/m/i/k/mikacolove/201409061514385f3.jpg 最初に商標登録申請したのは昭和37年9月8日。 二度目は、昭和47年1月7日。 しかし、昭和49年8月17日に、立正佼成会の代表が異議申立書を提出し、商標登録は却下となった。

  • キャラを描くことについて(著作権)

    いくら自分が描いた絵とはいえアイディアは他人のものですし著作権侵害になるのでしょうか? そうかもしれないですけどpixivとか見てると何千人、何万人の人が著作権侵害してるのかって感じですけど… ※もちろん販売等は一切してません

  • 特許と実用新案

    特許と実用新案との違いは何なんでしょうか? どのような意図においてどちらかを選んでいるのでしょうか?

  • パテント

    私の弟がある業種の使用道具・器具に関しての 効率的で安全な形状・構造のようなものが頭に浮かび その考え自体に価値があるのか否かを確かめたいというのです 商品化を視野に入れた思いだと感じてはいますが 果たして本当に価値があるのかないのか!? またその判断を何のつてもないどこかのメーカー等に依存するのか!? 一般的によく聞く主婦の発想で世に出る商品のようなものは どのような経緯で商品化されていくのでしょうか?

  • ツイッターのアイコン 著作権

    ある特定のキャラクターを使うにしても 漢字の名前をカタカナで使う 例:両津勘吉→ 「カンキチ」という名前で使う 口元の部分だけを使う→(完全にこのキャラを使ってるとは言い切れない) 等、でもアウトなのでしょうか。

  • 特許の語源

    特許の言葉の意味、というか語源の話なんですが、次のような説明であってますでしょうか。 「もともとは販売や製造を独占する『特別の許可』のことで、これを『専売特許』と言ったが、今は単に『特許』という。」 よろしくご教示下さい。

  • 販促POPを制作するにあたって新年号表記について

    あるサービス業で、店内・店外共通の販促ポスターを制作したいのですが、新年号を表記して問題ないものでしょうか? 例えば 平成最後のチャンス!というような流れで令和元年からはじめよう! というような表現です。 著作権に関しては問題なさそうなお話でしたが、ニュアンスが微妙な 感じだったので裏付けを取りたくお尋ねさせていただきました。 無知で申し訳ございませんが、なにとぞよろしくお願いします。