ライセンスの貸与について

このQ&Aのポイント
  • ライセンスとは貸し借り可能なのか?契約書が必要なのか?
  • ライセンシングは権利を与えるサービスであり、貸し借りの概念は存在しないとされる
  • 一部のソフトウェアや製品には再許可を可能にする条文がある場合もある
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ライセンスの”貸与”について

一般的にライセンスというものは貸し借り可能なのでしょうか? やはり契約書によるのでしょうか? 「AがBにソフトウェアの使用を許可します」とだけ書いたライセンス契約がある場合、Bは他人にライセンスを貸す(=このソフトウェアを使用させる)ことができるのでしょうか? 自分の日本語の理解では、ライセンシングというのは権利を与えるサービスであってモノではないのでそもそも貸し借りなどという概念は存在せず、契約書でBが第3者へ貸す事(使用の許可:再許可)を可能にするような条文がない限りモノを貸すようにライセンスを貸すなどという事はそもそも許されていないと理解していますが。 ただ現実にはWindows10はPCの持ち主でなくてもそのPCを使う人が誰でも使えます。けれどもF35のライセンス生産は三菱重工業がそのライセンスを人に貸すことが許されるわけはありません。考えてみると意外とよくわからないです。 他に説明があれば別ですが、なにも言及がない場合にライセンスというのは人に貸せるのか、そもそもライセンシングというのはどういうものなのか教えて頂けると幸いです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.3

  又貸しはサブライセンスと言うが、契約書にサブライセンスを許可すると書かれておれば可能です。

subarist00
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。なるほど、そういうのをサブライセンスというんですね。つまりWin10はPC所有者(=Win10ライセンス契約者)以外にも使えるようにサブライセンスの条項でもあるんでしょうかね。

その他の回答 (3)

回答No.4

回答No.2です。 例えば、過去に私が在籍していた職場の場合、社員が使用するパソコンを購入する際にライセンス契約をするのは、そのパソコンを購入する職場の担当者で、購入する際にパソコンメーカーの営業担当者を通して、パソコンを管理する担当者名義でパソコンの台数分のライセンスを取得している為、その人は管理者に当たります。 そして職場で普段パソコンを使用する人は、管理者に許された使用者として、パソコンに名前を登録することが出来、そのパソコンを使用することが出来るようになります。 なので、パソコンの使用者は、仕事に必要なアプリケーション以外は、勝手にダウンロード出来ない等の規制が課せられます。 私の記憶が確かならば、その様な使用方法が出来るようになったのは、Windows XPの頃からだったと思います。

subarist00
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 なるほどやはりサブライセンスのルールがあってこそなんですね。 会社の場合は法人が契約者なので管理者と使用者というのはサブライセンスにはあたらないのかもしれませんが、大学や図書館のように公の機関では不特定多数が入場してPCの端末を利用する場合もあります。そういう場合もその場所に出入りする人を使用者として管理者と使用者というルール決めをしているようですしね。

回答No.2

Q:一般的にライセンスというものは貸し借り可能なのでしょうか? A: 貸し借りが出来るならライセンスの意味が無い。 ライセンスとは取得した者が、それを扱う権利を有する物です。 例えば、質問者様は自分の自動車の免許証を他人に貸して、その免許証で他人に車を運転して来いと言いますか? 普通そんなことは言いませんよね。

subarist00
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。私もそう思います。 であれば「いわゆる”貸与”が可能なライセンス契約には一般論としてその旨が明記されている。明記されていないものは”貸与”不可」という理解で良いのでしょうか。貸与ったってモノじゃないので”再ライセンス”と言うべきでしょうけど。

  • OKWave088
  • ベストアンサー率11% (14/127)
回答No.1

ライセンスによります

subarist00
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 他に説明があれば別ですが、なにも言及がない場合にライセンスというのは人に貸せるのか、そもそもライセンシングというのはどういうものなのか教えて頂けると幸いです。

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