- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:特例対象者の算定基礎期間)
特例対象者の算定基礎期間とは?
このQ&Aのポイント
- 特例対象者の算定基礎期間とは、被保険者となった時点から2年前までの期間を指します。
- 雇用保険料相当額が控除された賃金がある場合は、被保険者とみなされる時期が遡ります。
- ただし、被保険者となった時点から2年前までの期間は算定基礎期間に含まれず、通算されません。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
被保険者期間であるのは認めるが、計算の対象からは除外されるという理解で良いかと思います。2年より遡った期間については時効になるからです。 わかりやすい資料を掲載しておきます。 https://www.mhlw.go.jp/shingi/2009/09/dl/s0928-5e.pdf
その他の回答 (1)
- iyonohanamuko
- ベストアンサー率54% (6741/12374)
回答No.1
ただしより前の文の掲載がないためよくわかりませんが、通算期間の説明に関しての事を言っているのではないでしょうか。
質問者
補足
「ただし」の前は、単に原則の通算期間についての記載です。
お礼
自分の中で「特例対象者」については、被保険者の負担すべき雇用保険料相当額がその者に支払われた賃金から控除されていたことが明らかである時期のうち最も古い時期が証明されたのであれば、全部が全部その日までさかのぼることができると思い込んでいたため、混乱をしたのだと思います。 頂いた資料を見て、再度確認できました。 大変ありがとうございました。