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組合健保で、月額算定基礎届の提出先は?

以前、某会社で、1年くらいの短期間ですが、経理に在籍しながら社会保険事務を担当しました。その会社は、政府管掌健康保険に加入しておりました。そのため、標準報酬月額の定時改定の時(7月)は、〔健康保険・厚生年金保険〕被保険者報酬月額算定基礎届(以下、月額算定基礎届と略称)と賃金台帳などを社会保険事務所へ持参した記憶があります。 今日は、組合健康保険に加入する会社の社会保険事務について教えて下さい。質問は二つです。 (1)月額算定基礎届と賃金台帳などの持参先は、健康保険組合ですか。それとも社会保険事務所ですか。 (2)賃金台帳も持参するという私の記憶が正しければ、月額算定基礎届と賃金台帳のほかに、何を持参しますか。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.3

NO.1です。思い出した事があります。 最初の回答に書いた理由で、平成20年度から政管健保に移行しました。 「賃金台帳の持参って面倒だな~」と思いながら持参日の案内葉書を待っていたら、細かい理由(多分、協会けんぽと年金特別便)は忘れましたが、平成20年の算定手続きでは賃金台帳等の持参は省略され、届出書だけで良いとなっておりました。 平成21年度以降はどうなるかは不明です。

hinode11
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • taiken-23
  • ベストアンサー率27% (77/285)
回答No.2

あなたの質問ですが、窓口事務が、 A政府管掌→社会保険事務所 B組合管掌→健康保険組合 があります。 もしかしたら、あなたが理解できなく、賃金台帳を持参して年収103万円所得税ボーダラインOR141万円以上は扶養から外れる等の説明を教えてもらいに行ったのでは? 兎に角電話をしてみてください。

hinode11
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.1

私はご質問者様と逆ですね。長いこと、健康保険組合に加入しておりましたが、本年度になって組合を解散させて政管健保に移行しました。 > (1)月額算定基礎届と賃金台帳などの持参先は、健康保険組合ですか。それとも社会保険事務所ですか。 ・書類提出先  届出書類を2部(健康保険用と厚生年金用)作成し、健康保険組合(健康保険用)及び社会保険事務所(厚生年金用)に提出。 ・賃金台帳等の持参に関して  健保組合の指示に従って下さい。  社保事務所は、持参するように改めて連絡が来ない限り、持参する必要は有りません。 > (2)賃金台帳も持参するという私の記憶が正しければ、月額算定基礎届と賃金台帳のほかに、何を持参しますか。  健保組合の指示に従ってください。

hinode11
質問者

お礼

ありがとうございました。

hinode11
質問者

補足

ご回答有難うございます。関連質問をお願いします。 >賃金台帳等の持参に関して 健保組合の指示に従って下さい。社保事務所は、持参するように改めて連絡が来ない限り、持参する必要は有りません。 最近、年金関連のニュースで(テレビか新聞かは忘れましたが)、会社が社員の報酬月額(月給)を過少申告するケースがあり、そのため老後、正当な年金よりも少ない年金しか受取れない人(被害者?)がいると報道されました。 会社が過少申告する動機は、もちろん、会社負担の社会保険料を(不法に)削減したいからです。しかし、月給40万円の社員の報酬月額を月額算定基礎届に25万円と記載するような過少申告は、社員が老後、死ぬまで正規の年金を受取れないことを考えると、犯罪ではないかと思うのです。 しかしながら、組合や社保が、会社から提出された月額算定基礎届と賃金台帳や源泉所得税領収証書などを厳重に審査すれば、被害を防止できるのではないでしょうか。 こうした被害が発生する、第1の責任が過少申告をした会社にあるのは言うまでもないのですが、第2の責任は、健康保険組合にあると思いますか、それとも社会保険事務所にあると思いますか。教えて下さい。

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