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算定基礎届と月額変更届はいつから新保険料?
算定基礎届は 4月、5月、6月の支払われた給与の平均で求めて、9月分から新保険料の適用となりますよね? 月額変更届 ・・・12月ぶんから賃金変動 締日末日、翌月10日払い 1月、2月、3月の平均給与で3月10日以降に届け出、5月に新保険料の適用になります? そこで質問なんですが、新保険料になる月が算定では6ヵ月なのに対して、月額変更届は 5ヶ月なのはなぜですか?制度って言われたらそれまでなんですが、、、、、 確認の意味を込めて質問します。
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> 算定基礎届は > 4月、5月、6月の支払われた給与の平均で求めて、9月分から新保険料の適用となりますよね? 新標準報酬月額と言う意味であれば、その通りです。 健康保険法及び厚生年金保険法に書いてあります。 > 月額変更届 ・・・12月ぶんから賃金変動 締日末日、翌月10日払い > 1月、2月、3月の平均給与で3月10日以降に届け出、5月に新保険料の適用になります? 『12月分から賃金変動』の『12月分』が1月10日に支払われる給料の事であれば、4月分の保険料からです。 法律で、保険料の徴収は「前月分を当月支給の給料から控除」となっているので、5月10日に支払われる給料からは、変更後の標準報酬月額に基づく保険料徴収です。 算定の時に書かれている文章の時系列と、月変での時系列がずれていませんか?? > そこで質問なんですが、新保険料になる月が算定では6ヵ月なのに対して、月額変更届は > 5ヶ月なのはなぜですか?制度って言われたらそれまでなんですが、、、、、 > 確認の意味を込めて質問します そもそも、ご質問文がおかしいですね。 ・算定 4~6月に対して、結果を9月分保険料から適用 ⇒9月は計算対象月の初月(4月)から見て5ヵ月後 ⇒9月は計算対象月の最終月(6月)から見て3ヵ月後 ・月変 変動のあった月を含む3箇月(1月~3月)に対して、その翌月から適用 ⇒計算対象月の初月から見て4ヵ月後 ⇒計算対象月の初月から見て1ヵ月後 さて、ご質問の本旨に戻って・・・ 算定は全国一律に行う為に件数が多い⇒多少の余裕が必要 月変は随時改定であり、賃金の変動が大きいと言う事は、労働者に色々な面で不利なので、提出月に適用開始。
お礼
返信ありがとうございます。 >法律で、保険料の徴収は「前月分を当月支給の給料から控除」 非常にややこしいですが、この法律を前提にもう一度勉強してみます。 算定と月変の適用開始月の違いについてもありがとうございました。