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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:月額変更届けと算定基礎届け)
月額変更届けと算定基礎届け
このQ&Aのポイント
- 月額変更届けと算定基礎届けの関連について質問があります。
- 残業手当の変動的賃金が増加しているが、基本給の増加はわずかである場合、月額変更届けを提出する必要があるのか疑問。
- 算定基礎届けとは別に、月額変更届けも提出する必要があるのかを知りたい。
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noname#95628
回答No.1
こんにちは。 勤め先でご質問内容のような事務手続きを担当している者です。 月額変更届は、「固定的賃金・非固定的賃金の双方が増額又は減額」になった場合に提出するものなので、 基本給=増額 残業手当=増額 という状況で、「標準報酬月額が2等級以上」変動しているのであれば、月額変更届の対象になります。 しかし、 基本給=減額 残業手当=増額 という状況で、「標準報酬月額が2等級以上」変動していても、月額変更届の対象にはなりません。(一方が減り、一方が増えているため) 現実には、2等級以上の変化の要因をたどると、固定的賃金ではなく変動的賃金の要因が大きいというのは確かですが、事務手続きの手引きでは、「固定的賃金・非固定的賃金の双方が増額又は減額した時」となっていますので・・・。 また、算定基礎届は7・8・9月に月額変更届に該当する人は報告の対象外です。(備考欄に「○月月変」と書き入れ、金額欄は全て空欄で結構です) なので、ご質問の場合は「月額変更届のみ提出」となります。 ご参考になれば幸いです。
お礼
ご丁寧にありがとうございました。 そうですよねぇ。なんだか変動の要因が残業手当にあるのに、基本給は多少の増額・・・。かなしい限りですよね。 ありがとうございました。参考にさせていただきたいと思います。