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算定基礎と月額変更届

以前にも同じような質問をしたのですが、 どなたかわかる方助けてください! 算定基礎で、固定的賃金が上がっていない人は、 たとえ残業代で2等級以上上がっても、 通常の算定基礎届を出すのでしょうか? 月額変更届ではないですよね? お願いします。。。

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  • ben0514
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回答No.2

随時改定はさかのぼって届け出ることも可能でしょう。 ただその場合には本人負担も変わってきますし、本人の了承を得て徴収しなければいけません。場合によっては会社が負担することになるかもしれません。そうした場合、あなたが経営者ではなく事務員であれば、経営者へ判断を仰ぐ必要もありますし、何かしらあなたの処分があるかもしれませんね。 最近では、社会保険の説明会のような案内で会場へ行くと、1対1の面談式の調査であったりするようですし、最悪会社へ調査にも来るでしょう。 最近の社会保険事務所の問題で、月額報酬制度の認知が上がってきています。場合によっては会社が訴えられる可能性もあるでしょう。 社会保険労務士などは会社で依頼していないのでしょうか? 税理士も一部の社会保険業務が行えたかと思います。 これらの専門家のアドバイスを受けたり、経営者の判断を仰ぎましょう。

grkt1212
質問者

お礼

お礼が遅れてしまい、申し訳ありません。 再びわかりやすく、ご丁寧な回答をありがとうございます! 社労士には依頼していないのです。 税理士はいるのでアドバイスをもらおうと思います。 本当にご親切にありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • ben0514
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回答No.1

固定的賃金の増減が無く2等級変動がある場合には、月額変更届は不要です。ただし、社会保険事務所などは目を光らせますので、備考欄に残業が多かった旨の記載をしましょう。 私も先日同様な状況となり社会保険事務所で確認を行いました。

grkt1212
質問者

お礼

簡潔でご丁寧な回答ありがとうございます! とても助かりました!! 図々しいの承知で、重ねてお伺いしても よろしいでしょうか・・・? 随時改定をすべき人がいたとして、 それを毎年の算定基礎の時期までに忘れていた場合、 どうなるのでしょうか? ご存知でしたら教えてください。

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