- ベストアンサー
昇給による月額変更について
月額変更届について質問させていただきます。 4月昇給の実際の支払は5月の会社です。 昇給自体で、2等級変動という社員はいませんが、 残業手当による2等級変動はかなりあります。 昇給の支払月5月から、6月7月の3ヶ月で平均月額を 出してみました。 そうしましたら、昇給はしたものの、残業が減ったことにより従前の月額より2等級下がってしまう社員が出ました。 この場合、月額変更届は出すものなのでしょうか? また、4・5・6月で出した月額は、従前のものより2等級変動していたのに、5・6・7月で出すと1等級しか変動していない人がいましたが、これは算定基礎届のほうを決定額としていいのですよね?特に届はいらないと思うのですが? 宜しくお願い致します。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
月額変更については下記のとおりとなります。 1.固定的賃金が昇給した給料が支払われた月より、3ヵ月の平均で従前の等級よりも2等級以上上がった場合。 2.固定的賃金が降給した給料が支払われた月より、3ヵ月の平均で従前の等級よりも2等級以上下がった場合。 のいずれかとなります。 ご質問では、昇給したものの、残業等が減った関係から2等級以上下がっていますので、月額変更には該当しません。 また、5・6・7月の平均が1等級しか上がらず、算定基礎の4・5・6月の平均では、2等級上がっている場合は、5・6・7月の月額変更は該当しませんので、4・5・6月の算定基礎届が活かされることとなります。
その他の回答 (2)
- vnsolong
- ベストアンサー率25% (5/20)
>そうしましたら、昇給はしたものの、残業が減ったことにより従前の月額より2等級下がってしまう社員が出ました。 この場合、月額変更届は出すものなのでしょうか? 分かりやすく分けると、基本的に 固定的賃金が上がり、2等級以上上がった場合と 固定的賃金が下がり、2等級以上下がった場合に、月変対象となります。 なので、昇給したけれど残業代の減少で等級が下がったり、 降給したけれど残業代の増加で等級が上がった場合は、対象にはならないようです。
お礼
ご回答ありがとうございあした。 何とか月額変更届け提出することができました。
>4・5・6月で出した月額は、従前のものより2等級変動していたのに、5・6・7月で出すと1等級しか変動していない人がいましたが、これは算定基礎届のほうを決定額としていいのですよね? →その考え方で合っていると思います。2等級変動した状態が3ヵ月継続したときに月額変更届を出せばよいと思います。 初めのご質問は社会保険事務所へ問合せした方が確実だと思います。
お礼
ご回答ありがとうございました。
お礼
大変分かりやすいご説明ありがとうございました。 何とか月額変更届提出することができました。