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算定基礎届

算定基礎届を初めて出します。 家族だけの零細企業ですが、私が代表で、家内が役員となっています。 以下にいくつか質問を書かせていただきます。 1。算定基礎届には、家内の情報も記入する必要がありますか? 2。扶養の範囲内の役員報酬だけ家内に支払っていますが、   役員報酬なので、算定日数はその月まるまる、30日や31日   としていいのでしょうか? 期限が過ぎてしまって焦り、管轄社会保険事務所に電話をしましたら、遅れてもいいので提出してくださいとのことで、 焦っています。 どなたか教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • f272
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回答No.2

役員報酬は事前に決まっていますので、算定基礎届を出すときになって決めるのものではありません。役員報酬は最低賃金法の適用外ですからいくらでも構いません。 労働日数が不定期だとしても役員としての契約をしているのはすべての日です。暦にしたがった日数を算定の基準にするのは当然です。

3419696
質問者

お礼

2度もご回答いただきありがとうございました。アドバイスの通りに提出します。

その他の回答 (1)

  • f272
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回答No.1

(1) 報酬が0円であるとか,非常勤で一般従業員の3/4未満の労働時間であるとかでない限りは,社会保険に加入しますので,算定基礎届を提出してください。 (2) 算定日数は暦日で30日や31日としてください。

3419696
質問者

補足

さっそくのご回答ありがとうございます。 1に対してのご回答に関してですが、  では、労働日数が不定期でも、暦にしたがった日数で  しかも、かなり安い役員報酬で構わないということでしょうか? 更にご回答いただけるようでしたらお願いいたします。 お待ちします。

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