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算定基礎届と支払基礎日数について

算定基礎届けについて初歩的な質問をさせて下さい。 手引き等を読みましたがイマイチわかりませんでした。 ■日給月給制 ■前月21日~当月20日締め 1、 4月1日入社の新入社員ですが、4月度の支払基礎日数は4月1日~4月20日までの20日間でいいのでしょうか?基本給、交通費など日割り計算で出しています。 2、 5月度からきっちり1ヶ月間出勤していますので、支払基礎日数は30日でいいのですよね? 3、 4月度は日割り計算でしたが5月度より通常通り給与を支給していますので、固定的賃金に変動があります。この場合、算定基礎届の「8月に月額変更する予定者氏名」の欄に書き込むべきなのでしょうか?5.6.7月が算定対象月になるのですよね。しかし、資格取得時決定の際にはあらかじめ1ヶ月間出勤した場合を予想して標準報酬月額を決めていますので、改定することはありません。 以上ですが、大変初歩的な質問で申し訳ございません。よろしくお願いいたします。

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回答No.2

まず最初に、「月給制」と「日給月給制」の違いから説明します。 違いは、以下のとおりです。 ●月給制 1.働いた日数や時間に関係なく、1か月経過すれば毎月一定額(時間外手当を除く)を支払う。 2.欠勤控除はない。 (= 厳密には、欠勤控除がないものだけを「月給制」と呼ぶ、ということ。) ●日給月給制<= 日割計算による控除がある> 1.基本的には日給制だが、表面的には月給制。 (= したがって、支払基礎日数的には「日給制」として見る。) 2.一般に、「日給額×年間所定労働日数÷12」の近似値を「月給額」(定額)とする。 3.「年間所定労働日数÷12」を全労働日出勤すれば、その月の所定労働日数がいく日であろうと定額の月給を支給する。 4.「年間所定労働日数÷12」を1日でも欠勤すれば元々の日給制に戻り、日給額(= 月給額÷(年間所定労働日数÷12))を月給から控除する。 このことから考えて、支払基礎日数の考え方は、以下のようになります。 ●月給制 該当する1か月(賃金計算の基礎となる期間)の暦日数(30日、31日、28日、29日) ●日給制・時給制 上記の期間において、 「実際に出勤した日数+有休取得日数」 ●日給月給制 上記の期間において 「月給制と同じ日数-欠勤日数」 これらを踏まえて、ご質問の答えは次のようになります。 1. 4月については、当月20日締であることから、「賃金計算の基礎となる期間」は20日しかなく、これがそのまま支払基礎日数となる。 2. 5月は、欠勤が1日もなければ、支払基礎日数は30日。 3. 全出勤の場合において支払う月額(いわゆる月給)に変わりがなければ、固定的賃金の変動ではない。もしそうであれば、届出(随時改定による月額変更届)は不要。 以上です。 それほどむずかしいことはないのでは?

anhei-komitsu
質問者

お礼

ご丁寧にありがとうございました。勉強になりました。とてもわかりやすかったです。

その他の回答 (2)

回答No.3

法改正により、今回から、支払基礎日数が17日以上の月が計算対象になります。 したがって、#1の方の「20日未満」云々のくだりは誤りです。

anhei-komitsu
質問者

お礼

度々すみません、ありがとうございます。

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回答No.1

1.について  支払基礎日数が20日未満かと思いますが?  上記なら、計算対象から除きます。 2.について  5月は31日です。 3.について  算定基礎届で5.6月で計算のような・・  

anhei-komitsu
質問者

お礼

早速のご返答ありがとうございました。