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社会保険料算定基礎届けについて
7月に提出する算定基礎届けについて質問です。 算定基礎届けに各月の支給された合計を記入する際、「支払基礎日数が20日未満の月は記入せず横線を引いておきます。ただしパートタイマーの場合は支払基礎日数が15日以上の月については記入して下さい。」と説明書に書いてあったのですが、採用時に時給制ではあるがパートタイマーとしては採用されてない者の場合でも時給制であれば全てパートタイマーとして扱われるのでしょうか?ご回答の程よろしくお願い致します。
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7月に提出する算定基礎届けについて質問です。 算定基礎届けに各月の支給された合計を記入する際、「支払基礎日数が20日未満の月は記入せず横線を引いておきます。ただしパートタイマーの場合は支払基礎日数が15日以上の月については記入して下さい。」と説明書に書いてあったのですが、採用時に時給制ではあるがパートタイマーとしては採用されてない者の場合でも時給制であれば全てパートタイマーとして扱われるのでしょうか?補足ですがパートタイマーは正社員の4/3以上の労働時間、4/3以上の労働日数でパートタイマーとされるそうなのですが当社では労働時間、労働日数共に正社員の方とパートタイマーの方は同じ時間と日数です。ご回答の程よろしくお願い致します。
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