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社会保険料算定基礎届けについて

7月に提出する算定基礎届けについて質問です。 算定基礎届けに各月の支給された合計を記入する際、「支払基礎日数が20日未満の月は記入せず横線を引いておきます。ただしパートタイマーの場合は支払基礎日数が15日以上の月については記入して下さい。」と説明書に書いてあったのですが、採用時に時給制ではあるがパートタイマーとしては採用されてない者の場合でも時給制であれば全てパートタイマーとして扱われるのでしょうか?ご回答の程よろしくお願い致します。

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  • ppg-2
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回答No.1

パートタイマーの定義はパート労働法2条に「一週間の所定労働時間が同一の事業所に適用される通常の労働者(正社員)の一週間の所定労働時間に比べ短い労働者」であり、当該会社の人事制度の呼称とは分けて考える必要があります。 よってパートタイマーとして扱われなければならないと思われます。

aaatti
質問者

補足

ppgさんありがとうございます。 正社員と労働時間が同じなのですがこの場合でも時給者であればパートタイマーとして扱われるのでしょうか?

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