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所定給付日数について。特定受給資格者以外で算定基礎期間1年未満でも受給は可能?

失業給付の受給要件と所定給付日数の関係について質問です。 受給要件として、特定受給資格者(及び当分の間は正当な理由のある自己都合退職)以外は、原則「離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して12箇月以上であったとき」となっています。 一方、所定給付日数の表(特定受給資格者以外)を見ると、「算定基礎期間1年未満」は90日(就職困難者は150日)となっています。 算定基礎期間が1年未満で、受給要件をみる時の被保険者期間の条件(賃金支払日数11日以上、受給資格を取得した期間は受給していなくても除外されるなど)を満たす期間が通算12箇月以上ある、というのは、どういったケースなのでしょうか。 (「○○期間といった」用語の意味を誤解しているのかもしれないのですが…) ご回答をお願いいたします。

  • my-on
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  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.1

>(「○○期間といった」用語の意味を誤解しているのかもしれないのですが…) いや誤解ではなくそのとおりでしょう、恐らく質問者の方は下記か下記を基にした所定給付日数の表を、どこかのサイトで見たのではないでしょうか? http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a1.html たしかにこの表はおかしいです、厚労省のハローワークの公式ページですが「2 倒産解雇等以外の事由による離職者(3を除く)」は正当な理由のない自己都合ですから、「離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して12箇月以上であったとき」でないといけないはずです。 ですが「被保険者であった期間が1年未満」のところに堂々と90日と出ています、そんなことはありえないですね。 恐らく法律が改正になってサイトを手直しするときに間違えて、未だにそのままなのではないですか。 年金問題でお間抜け振りがあらわになった厚労省ですから、さも有なんと言うことでしょう。 そしてこれをモデルに表を作ったサイトは軒並み間違っているということでしょう。 ちなみに下記は滋賀の労働局のサイトですが、上記に惑わされることなく独自に解釈してきちんと作ったようで「一般の離職者」のところに「1年未満」はありません。 http://www.shiga-roudou.go.jp/antei/2-2.html

my-on
質問者

お礼

滋賀労働局のサイトは、他の改正等も本省へのリンクだけで済ませずにわかりやすくまとめてありますね。 もしかしたら、19年10月の改正なので、まだ年内くらいは前の受給資格で受給している方がいるから表に残してあるのかとも思ったり… でもそういう注釈が特にないので気になっていました。 ご回答ありがとうございました。

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