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受給期間と所定給付日数の違いは?

こんにちは。 一般の人の場合、 所定給付日数は勤続年数により90日から150日、 受給期間は1年間となっています。 どちらの同じようなものに思えるのですが、違いはなんですか? 所定給付日数は就職困難者でも360日までですから、受給期間の1年には達することはないですよね。 詳しく知っていらっしゃる方、教えてください。 宜しくお願いします。

みんなの回答

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.1

>どちらの同じようなものに思えるのですが、違いはなんですか? 所定給付日数とは、雇用保険の被保険者が基本手当を支給される日数をいいます。 受給期間とは、失業給付を受け取ることのできる制限期間のことです。 所定給付日数が90日あるとしても、その90日分の基本手当を受けられるのは離職後1年間と決まっています、これが受給期間です。 例えば手続きが遅れて所定給付日数の90日の最後のほうの何日かがこの1年の受給期間を超えてしまえば、例え日数が残っていてもその日数については受給することは出来ません。 >所定給付日数は就職困難者でも360日までですから、受給期間の1年には達することはないですよね。 所定給付日数が330日の場合は1年間+30日、所定給付日数が360日の場合は1年間+60日が受給期間になります。

ayu4
質問者

お礼

受給期間は離職の翌日から1年間なのに対し、所定給付日数は申しこみ、更に待機期間を過ぎてからなので、申し込みが遅かったりすると受給期間を超える可能性があるわけですね。(合ってるでしょうか?) >所定給付日数が330日の場合は1年間+30日、所定給付日数が360日の場合は1年間+60日が受給期間になります。 これは、例外と考えればいいのですよね。 法律って一見似たように見えるけれど、きちんと意味があるものなのですね。当然のことなのでしょうけど、とても面白く感じます。 回答ありがとうございました!!

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