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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:高校教員免許取得後の中学免許追加)

高校教員免許取得後の中学免許追加

このQ&Aのポイント
  • 教員免許取得について相談窓口が八方塞がりで困っています。
  • 現在高校一種(理科)を持っています。これに中学一種免許を追加するため科目等履修生として不足単位を取っています。
  • 単位の流用により他校種の免許状を取得する場合は、履修の指導を行なっていません。

質問者が選んだベストアンサー

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  • oosawa_i
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回答No.1

教員免許を発行するのは都道府県教育委員会ですので、あなたが申請する教育委員会に相談するのが一番早い方法です。 ただし、そろそろ忙しい時期ですので、相談はうけつけていないかもしれません。 ちなみに、流用を認めるのは教育委員会であって、大学ではありません。 単位をしっかり取っていれば、大学を通さずに個人申請ができます。 ただし、受け付けていない時期もあります。 また、これって知らない人が多いんですけど、都道府県によって担任の考え方とか、けっこう違います。 話しは変わりますが、中学理科の免許は実験科目をとるのがとっても難しいと思うんですが、そっちは大丈夫ですか? 「単位の流用により他校種の免許状を取得する場合は、履修の指導を行なっていません」 相談は受け付けませんとは書いてないので、相談してみてはどうかと思います。 お金を払っているんだから、相談くらい受け付けてくれるでしょう。 ちなみにいま仕事は何かしているんですか? 高校免許はいつ取ったんですか? 高校免許を取った大学と、いまの大学は同じですか? 他の大学で取った科目もあるんですか? 高校免許を取った都道府県と、これから申請する都道府県は同じですか? そもそもあなたはどこの教育委員会に申請できるか知っていますか? どこかに相談に行ったら、上のようなことを聞かれます。 どれも必要な情報です。

cocomokwv
質問者

お礼

ありがとうございます。 現在住んでいる県の窓口が相談受付停止中のため、OKWAVEで相談しようと考えました。 大学には「入学手続きの相談」があるので厚顔無恥の振りしてしれっと聞いてみようと思います。それでも結局は教育委員会の回答が全てですので、窓口が再開するのを待つしかなさそうですね。 ちなみに、ご質問にお答えしますと、 私は現在現役の高校教員です。 高校の免許は、卒業した大学で修得した一部の単位と、その後明星大学の通信課程で修得した単位を合わせて、個人申請で取得しました。 高校教員に転職後、中学免許も必要となり、現在3つの大学の科目等履修生で単位を修得中です。 理科免許に必要な実験科目の履修を認めてくれた近隣の大学、介護等体験の代替措置の科目がある放送大学、それと最近の法改正で増えた科目を履修するための明星大学(再入学)です。 一度目の明星大学で、中高両方の免許を取得するのに必要な単位として当時大学から明示された科目のうち実験科目と介護等体験以外の全てを修得し、高校の免許だけを取得しました。 そのため、中学免許はその時取れなかった実験科目と法改正で増えた分だけを取得すれば良いものとずっと考えて、現在その科目だけを履修しています。(介護等体験はコロナ禍による代替措置を活用) しかし、あらためて単位流用の説明を読み返すと、「10単位中2単位まで流用できる」というのが、高校免許時に使った8単位のうち2単位しか中学免許に使えないと読め、高校免許で使って流用できない6単位分が新たに必要なのではと考え、今回の相談に至りました。

その他の回答 (1)

  • oosawa_i
  • ベストアンサー率33% (542/1612)
回答No.2

なるほど、高校の教員なんですね。 そして、いろいろ複雑な単位の取り方をしていますね。 私は高校理科と数学は持っていますが、中学理科はあきらめました。 中学数学は個人申請で取りました。 公立の高校だったら、免許の申請は校長を通して行うことになっていると思います。 だから、問い合わせなども校長を通して行うことになっているようです。 少なくとも私の県ではそうです。個人ではそもそも受け付けてくれません。 実際は教頭とか事務長ですけど。 そしてそれだけ複雑な単位の取り方をしているとなると、電話での相談は不可能で、文書での相談になると思います。 単位修得証明書とかも全部出し、文書で相談することになると言うことです。 私の場合、免許更新でいろいろ問題があり、事務長が電話で教育委員会に問い合わせたところ、事務長から「こういう書類を用意して」といわれて、それ以降は文書でのやりとりになりました。 私立の場合は、どういうルートになるかわかりません。 まずはそのルートについて調べてみてはどうかと思います。 「ただし流用が可能な単位が2単位とあります。」 これってどこに書いてあるんですか? 免許法や施行規則を検索してみましたが、「流用」という単語は見つかりません。 その大学独自の決まりとかじゃないんですか? ちなみに文部科学省のサイトに次のような質問、回答があります。 4-3 私は高等学校(理科)の教員です。中学校(理科)の免許状を取りたいのですが、どうすればいいですか? 高等学校での勤務経験(3年以上)を基に、中学校(理科)の教職課程のある大学で規定の単位(この場合は12単位)を修得することによって、中学校二種免許状(理科)を修得することができます。ただし、この取得方法で取得可能な免許状は、持っている免許状と関連する教科に限ります。詳しくは、勤務先の学校が所在する都道府県の教育委員会にお尋ねください。(関連法令:教育職員免許法別表第8) また、都道府県教育委員会や大学等が行う免許法認定講習・公開講座・通信教育等を受講して単位を修得することも可能です。 ということで、教育職員免許法はあまりにも複雑なので、あなたの望む回答はこのサイトでは得られない可能性が高いです。 あなたのいうように、大学に相談する方法もあります。 そして相談する大学は、「単位の流用により他校種の免許状を取得する場合は、履修の指導を行なっていません」と書かれている大学ではなくて、実験の単位を取っている大学でもいいのではないでしょうか? がんばってください。

cocomokwv
質問者

お礼

その後、大学の入学個別相談に参加して、カマをかけながら質問してみました。 結論からすると、中高の差分の単位のみ取得すれば良いとのこと。 流用云々は、例えば高校免許の教員養成課程課程しかない大学で単位を取った場合、それはあくまでも高校用なので、中学免許を取りたいときは流用の制限を受ける、ということのようです。 私は、全ての大学で中高両方の養成課程を持っていて、両方の学力に関する証明書が出せ,共通する科目にはちゃんと両方に○が付いているので、流用のことを気にする必要無しということのようです。 いずれにしても、4月以降にあらためて教育委員会に相談します。 ありがとうございました。

cocomokwv
質問者

補足

更にご回答をいただき、ありがとうございます。 「流用」の文言について、表現は都道府県によりさまざまですが、 例えば埼玉県の場合、 https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/28439/tebiki-beppyou1.pdf の 「□数字・・・・・・この単位数を上限として、他の学校の教員免許を取得したときに修得した単位を流用できます。」 北海道の場合、 https://www.dokyoi.pref.hokkaido.lg.jp/fs/2/5/4/2/3/2/8/_/tebiki35-37.pdf の 「注9 「教育の基礎的理解に関する科目」は8単位(2種免許状の綬与を受ける場合にあっては6単位)まで、「道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導、教育相談等に関する科目」は2単位まで、「教職実践演習」は2 単位まで、幼稚園、小学校又は高等学校の教諭の普通免許状の授与を受ける場合のそれぞれの科目の単位をもってあてることができる。」 とあります。

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