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専従者の所得税、健康保険料

妻を専従者としたとします。 例えば毎月30万を専従者給与として払ったとします。 専従者の所得税どのように計算できますか? 国民健康保険料は私の所得で決まるのか、妻は専従者給与があるので個人で払うことになるのでしょうか? ご存じの方宜しくお願い致します。

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  • SK8UH1
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回答No.2

※長文です。 >専従者の所得税どのように計算できますか? 「専従者給与」は通常の「給与」と【同じように】取り扱います。 つまり、「一般的な会社員やパートタイマーなどと同じように税額を計算する」ということです。 --- なお、ここで言う「一般的な会社員やパートタイマー」というのは「1年間の収入が(雇い主から支払われる)給与【のみ】の人」と考えてください。 そして、「1年間の収入が給与【のみ】の人」の「所得税(と住民税)」は以下の「簡易計算機」で計算できます。 『所得税・住民税簡易計算機|Mikoto Works LLC』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※「令和2【年分】所得税」と「令和3【年度】住民税」までの対応ですが「試算」するだけなら十分目安になります。 --- たとえば、「給与収入」欄に「3600000(30万円×12ヶ月分)」と入力すると「所得税・復興特別税 100,500円」「住民税 203,500円」となります。 なお、この金額が【上限】で「社会保険料控除」などの【所得控除】があれば税額は上限額よりも少なくなります。(「所得控除」は全部で【15種類】あります。) (参考) 『所得控除とは?税金が安くなる?計算などわかりやすく説明。|税金・社会保障教育』 https://www.mmea.biz/2768/ --- ちなみに、「専従者給与」はあくまでも「給与」ですから、【事業主(≒雇い主)は】【所得税の源泉徴収(と国への納付)】と【住民税の特別徴収(と市町村への納付)】をしなければなりません。 「所得税の源泉徴収」は、一言で言えば「雇い主が、従業員の給与から、従業員の所得税を【仮の金額で】差し引いて【国に前払いする】」制度のことです。 なお、あくまでも【仮の金額】なので、年末には「前払いしてある所得税の【過不足の精算】」をしなければなりません。(この手続きを「年末調整」と言います。) --- そして、「所得税」とは別に「住民税」も給与から差し引いて【市町村に】納めなければなりませんが、この住民税は「仮」ではありません。 きちんと決定された税額なので、実際に差し引くのは「給与を支払った年の【翌年の6月から】」にズレ込みます。(この仕組みを「特別徴収」と言います。) ちなみに、給与を支払う相手が「事業専従者」の場合は「(従業員が自分で納める)普通徴収」という納税方法を選ぶことができる自治体もあるので【自分が住んでいる市町村】に確認してみてください。 「特別徴収」の制度については、以下のパンフレットが参考になります。 『個人住民税は特別徴収で納めましょう|地方税共同機構(全国地方税務協議会)』 http://www.ltakenshu.jp/ippan/koho/kobetu_koho/tokubetuchousyu/index.html ※冒頭の「事業主(給与所得者)……」は、「事業主(給与支払者)」の間違いです。 >国民健康保険料は私の所得で決まるのか、妻は専従者給与があるので個人で払うことになるのでしょうか? まず、「国民健康保険(国保)」には「市町村国保」と「組合国保(くみあい・こくほ)」の【2種類】があって、それぞれ保険料の決め方が違います。 両方に触れると長くなりすぎますので、ここでは加入者の多い「市町村国保」についてのみ解説します。 --- 「市町村国保」は【各市町村ごとに】保険料(市町村によっては「保険税」)の決め方が違うのですが、まったく違うわけではなく【どの市町村でも同じルール】もあります。 たとえば、【どの市町村でも】保険料は【住民票上の世帯ごとに】決定されることになっていて、決まった保険料は【住民票上の世帯主が】【その世帯の保険料をまとめて(代表して)】納めることになっています。 ※なお、「世帯主」以外の人が保険料を納めても(期限までにきちんと納められていれば)それはそれで問題ありません。 --- もちろん、「同じ世帯」の世帯員(≒家族)であっても「会社員なので(会社で)健康保険に加入している=国保には加入していない」というような人がいることもあります。 そういう場合は「国保に加入していない世帯員」を【除外して】国保の保険料を決定することになります。 --- さて、上記のように「市町村国保」は【世帯単位】で保険料が決まるので、奥様の「所得」が増えれば「その世帯の保険料」も増えることになります。 ただし、妻の所得が「専従者給与による所得」の場合は、一方で「夫の所得」が減りますから「世帯単位」で考えた場合は影響がないことになります。 しかも、「専従者給与」の場合、「妻の所得の増加」よりも「夫の所得の減少」の方が多くなりますから、【一般的には】「世帯単位で考えると保険料が安くなる」ことになります。 なお、具体的な金額については【実際に住んでいる市町村のルール(保険料の決定方法)】が分からないと計算できませんのでご了承ください。 また、ご存知かとは思いますが(事業主の所得に対して)「専従者給与」の金額が多すぎると、税務署から「全額を必要経費とすることは認められない」という判断(決定)を受けること【も】あります。 そうなると「所得」も期待通りには減らない(遡って修正が行われる)ことになりますので注意が必要です。 --- ○備考:「市町村国保」の保険料の【軽減制度】について 「市町村国保」には【全国ほぼ同じルールの】「保険料の軽減制度」があります。(まったく同じとは限りません。) 簡単に言うと「世帯単位で見て所得が少ない世帯の保険料を軽減する制度」なのですが、この制度では「専従者給与を支払っていない(受け取っていない)」ものとして「軽減するかどうかの判定を行う」市町村がほとんどです。 ※前述の【保険料の決定のルール】では「専従者給与を支払っている(受け取っている)」ものとして扱われます。あくまでも「軽減判定」の場合の話ですから混同しないようにご注意ください。 --- いずれにしても、「全国の市町村がみな同じルールとは【限らない】」のが「市町村国保」の大きな特徴ですから、お住いの市町村のルールを確認してみてください。 たとえば、【その市町村が独自に行っている】「保険料の減免制度」があることも多いです。

KOP133
質問者

お礼

ありがとうございます。 とても参考になりました。

その他の回答 (1)

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8477/18147)
回答No.1

源泉徴収する額は https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2020/data/01-07.pdf 30万円ならば8420円です。社会保険料も天引きしないでしょうし、扶養親族等の数も0人ですよね。給与所得者の扶養控除等申告書の提出を受けておいてください。そうでないと53700円の源泉所得税になってしまいます。まあ、最終的には年末調整で精算するのですけれどね。 国民健康保険料は、本人の昨年の所得に応じた額になります。あなたの所得は関係がありません。

KOP133
質問者

お礼

ありがとうございます。 税理士事務所にまかせていたら大丈夫でしょうか。 とても参考になりました。

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