• 締切済み

青色専従者の所得税の申告

夫が独立して妻である私が青色専従者として働きます。 その際、納期の特例を申請し半期に1度(7月・12月)所得税を納付します。 決定した私への給与から社会保険料を引いた残りの金額から所得税を求めるのは理解できたのですが、その「社会保険」の金額が曖昧です。 1、まず、「社会保険料」とは国民年金と国民健康保険のことで良いのでしょうか? 2、それぞれ納付書に従って納付しておりますが、毎月ではなく納期ごとの支払いです。 その場合、支払った月に「社会保険料」の金額を当てはめて良いのでしょうか? それだと少ない月と多い月とばらつきがあります。 3、もう1点、国民健康保険は世帯主(夫名義)に納付書が届き支払をする様になっております。 それだと妻である私の国民健康保険は控除されないのでしょうか? 納付書を見る限り、個別の内訳等は記載がありません。 初歩的な質問ですが分かりやすくご回答頂けると幸いです。

みんなの回答

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.6

No.3です。 >従業員は専従者である妻のみで社会保険適用の手続きを取っている個人事業主の方もいらっしゃるのでしょうか? 少ないかも知れませんが、そういう事業主もいるはずです。 >その場合のメリットとは何でしょうか。 健康保険: 協会健保と国民健保と比較して、協会健保の方があなたの保険料が安い場合は、メリットがあります。 年金保険: 厚生年金と国民年金と比較して、あなたが老後に受け取る年金額が高くなるのであれば、メリットがあります。

  • n789
  • ベストアンサー率100% (1/1)
回答No.5

(1)源泉徴収簿の記入について  毎月の支払額を総支給額に記入し、社会保険料等控除後の給与等金額欄にそのままの金額を持ってくる(あなたの場合)扶養控除等の欄には(扶養控除等申告書の記入された人数)人数を、算出税額欄には源泉徴収税額表の月額表甲欄(扶養控除等申告書提出者)から求めます。たとえば、支給額8万円(扶養者なし)であれば税額0円です。支給額9万円であれば税額230円です。これを月々記入していきます。 そして、甲欄適用者であれば、年末調整できますので、年間103万円までの支給であれば、税額は0です。 (2)納付(納期特例分)について 1~6月分について源泉徴収簿の金額を集計して記入します。7/10が納付です。 7~12月分について同じく集計して1/20が納付です。 支払年月日は26.07.01~26.12.31(後半分)人員は一人であれば6人(7月から12月の計)2人いれば12を記入します。支給額は源泉徴収簿の半年分を集計した金額になります。税額の欄は同じく源泉徴収簿半年分の集計になります。ただ、年末調整により年間103万円以下であれば税額は0ですので、税金は出ません。従業員が奥さんだけで他にいない場合その場合(月8万円で12回払ったとすると)人員・・・6、支給額…480000円、税額…0円ですので納付書を直接税務署へ提出することになります。納期等の区分…26.07.、26.12です。 (3)国民健康保険について 基本的に世帯主のところに通知がきますので、支払者である世帯主の申告書で控除を受ければいいと思います。

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.4

No.2です。回答の一部に誤りがあったので訂正します。 【訂正前】 先ず、あなたが事業主に対して、「平成26年分 給与所得者の源泉徴収票」を提出してくいださい。 【訂正後】 先ず、あなたが事業主に対して、「平成26年分 給与所得者の扶養控除等申告書」を提出してくいださい。↓ 平成26年分 給与所得者の扶養控除等申告書 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h26_01.pdf

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.3

No.1です。 >毎月の源泉徴収簿の記載をする場合、、 源泉徴収簿 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h26_03.pdf 源泉徴収簿の「社会保険料等の控除額」の欄には、国民健康保険料と国民年金保険料は記載してはいけません。事業主が青色専従者の毎月の給与から控除(天引き)する健康保険料と厚生年金保険料の合計額を記載するのです。 あなたの場合、事業主(夫)が社会保険適用の手続きを取っていないのですから、夫の事業所は適用事業所ではありません。ですから、あなたは社会保険(健康保険と厚生年金保険)の被保険者ではありません。ですから、毎月の給与から健康保険料と厚生年金保険料は控除(天引き)されません。ですから、「社会保険料等の控除額」の欄は空欄のままにしておきます。 次に、税額は次のように求めます。 先ず、あなたが事業主に対して、「平成26年分 給与所得者の源泉徴収票」を提出してくいださい。 次に、源泉徴収税額表の甲欄を見て、毎月の税額を求めます。↓ 給与所得の源泉徴収税額表(平成26年分) http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2013/data/01.pdf 《注》国民健康保険料と国民年金保険料は、来春の確定申告で控除を申告して下さい。所得税が還付されるはずですよ。

ayu1410
質問者

お礼

お礼が遅くなり申し訳ありません。 とても分かりやすい回答でした。ありがとうございます。 ちなみに、 >あなたの場合、事業主(夫)が社会保険適用の手続きを取っていないのですから、夫の事業所は適用事業所ではありません。 とありますが、従業員は専従者である妻のみで社会保険適用の手続きを取っている個人事業主の方もいらっしゃるのでしょうか? その場合のメリットとは何でしょうか。 法人の場合のお話になるのでしょうか。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>1、まず、「社会保険料」とは国民年金と国民健康保険のことで… 「所得控除」のうちの社会保険料控除ならそれで良いです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm 「源泉所得税」を算出するための社会保険料なら違います。 ここでいう社会保険料とは、健康保険 (被用者保険)、厚生年金、雇用保険の 3つです。 >それだと妻である私の国民健康保険は控除されないのでしょうか… 家族全員分を妻が払っている場合のみ、妻の社会保険料控除となります。 >国民健康保険は世帯主(夫名義)に納付書が届き支払をする… それを丸ごと妻の預金から引き落とすようにすれば、事業主がする妻の「年末調整」の際に、妻の所得から控除されます。 月々の前払 (源泉徴収) 額には関係ありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

ayu1410
質問者

お礼

ありがとうございます。 ということは、現在夫の納付書でコンビニ等で支払をしている場合は妻の控除対象にはならないのですね。 すみません。 青色専従者の所得税納付書の「税額」の部分に記載する金額をどうやって求めたらよいのか分かりません。 納期特例を受けている場合のこの書類の記載方法を詳しく教えていただけないでしょうか。

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.1

>1、まず、「社会保険料」とは国民年金と国民健康保険のことで良いのでしょうか? 「社会保険料」とは、健康保険料と厚生年金保険料と児童手当拠出金です。国民年金と国民健康保険のことではありません。 個人事業の場合、常時五人以上の従業員を使用する事業所は社会保険が適用されます。その事業所で働く従業員は健康保険と厚生年金保険の被保険者になり、毎月の給与から保険料が控除されることになります。 ですが、常時四人以下の従業員を使用する事業は社会保険が任意適用になるので、事業主が社会保険適用の手続きを取らない限りは、社会保険が適用されません。すると、従業員は健康保険と厚生年金保険の被保険者にならないわけです。その場合は、毎月の給与から保険料が控除されません。

ayu1410
質問者

お礼

回答頂きありがとうございます。 詳しく教えて頂きたい部分が納期特例で収める青色専従者の所得税の納付書の記載方法です。 これの「税額」の部分が分かりません。 6-12月の毎月の源泉徴収簿の記載をする場合、 今月は国民健康保険を納付書で支払ったので ○○円、 先月は支払の無い月だったので 0円。 この様に処理して良いのでしょうか? お手数おかけしますが回答頂けると助かります。

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