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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:専従者給与のデメリット)

専従者給与のデメリット

このQ&Aのポイント
  • 個人事業主の税金について、専従者給与のデメリットについて説明します。
  • 専従者給与を支払うことで所得税は抑えられますが、国民健康保険料は増額する可能性があります。
  • 専従者給与のメリットに国民健康保険料が含まれていないため、国民健康保険料には影響があります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.1

こんにちは。 国民健康保険税とは、国民健康保険を行う市町村が、国民健康保険に要する費用に充てることを目的として、被保険者の属する世帯の世帯主に対し課する税金です(地方税法703条の4)。一方、市町村が地方税法の規定によらず保険料を徴収する場合や、国民健康保険組合が保険料を徴収する場合は、国民健康保険料と呼びます。 〔参考1〕兵庫県南あわじ市>>国民健康保険―保険料の計算方法 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_116.html このサイトの「国民健康保険税の課税にあたって」の箇所を見て下さい。 「専従者給与を支払っている方は、その額を本人の所得に加算して軽減を判定する所得を求めます。」と書いてありますね。青色専従者給与を支払う事業主は、専従者給与の分だけ所得税と住民税が軽減され、国民健康保険税もまた軽減されるのです。ただし青色専従者給与を受け取る専従者は、所得税と住民税が発生し、また国民健康保険税も増額しますが。 〔参考2〕大阪府大阪市>>国民健康保険料の計算方法等 http://www.city.osaka.lg.jp/fukushi/page/0000007853.html このサイトの『所得割の計算に用いる「総所得金額」について』の箇所を見て下さい。』 「※2 青色事業専従者給与額は必要経費へ算入されます」と書いてありますね。青色専従者給与を支払う事業主は、専従者給与の分だけ所得税と住民税が軽減され、国民健康保険料もまた軽減されるのです。青色専従者給与を受け取る専従者は、所得税と住民税が発生し、また国民健康保険料も増額しますが。 ですから、もう一度問い合わせて下さい。 「大阪市や兵庫県南あわじ市では、事業所得に賦課する国民健康保険税や国民健康保険料を計算する際に、青色専従者給与の必要経費算入を認めているが、なぜ私の場合は認められないのですか」

tabigarasu-kun
質問者

お礼

ご丁寧なご説明、心より感謝申し上げます。 この度の御教授を胸に、一度直接ご説明に伺おうと思います。 おかげ様で、単に説明を受けるだけでなく、私からも意見を言える気がします。また分からない事があれば、投稿させて頂きます。 お目に止まりましたら、また御教授下さい。 有り難うございました。

その他の回答 (2)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.3

>問い合わせたところ、理由は専従者給与分が事業の所得として加算され… 確かに国保は自治体によって千差万別ですが、それにしてもそのようなことは初耳です。 どこの自治体でも HP に算定方法を掲載していることが多いので、その URL を示してもらえないでしょうか。 (某市の例) http://www.city.kakamigahara.lg.jp/life/kokuhonenkin/43/000351.html http://www.city.fukui.lg.jp/fukusi/hoken/tax/kokuhofuka2012.html など >最終的に合計保険料は、さらにそこに専従者給与の10%を上乗せした金額… ますます不可解ですね。 >国民健康保険料に限って言えば、専従者給与のメリットはないの… あなたの市のことは分かりませんが、一般論として言えば、国保税の「所得割算定基礎額」は、もちろんあらゆる経費を引き算したあとの数字から、さらに市県民税の基礎控除 33万円を引いた数字です。 専従者給与も経費の一種に過ぎません。 一方、専従者給与は、もらった側にとって所得となり、やはり「所得割算定基礎額」に反映されます。 とはいえ、60万では「所得」に換算したら 0 ですので、ご質問の事例では無視して良いことになります。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 妻に、専従者給与以外の収入源があったとかではないのでしょうね。

tabigarasu-kun
質問者

お礼

大変大変ご丁寧なご説明、心よりお礼申し上げます。 私は今主張中で、お答えはガラケーからしか拝見できず、添付して頂いたサイトを開くことができません。 帰宅後パソコンから開き、しっかり勉強させて頂きます。 ベストアンサーは最も早い方でしたが、感謝の気持ちは、皆様に対して同じほど持っております。 有り難うございました。

noname#212174
noname#212174
回答No.2

長いですがよろしければご覧ください。 まずは、結論からですが、「国民健康保険料に限って言えば、専従者給与のメリットはないのでしょうか。」については、「市町村によってケースバイケースです。」ということになります。 --- (詳しい解説) 「国民健康保険料(または税)」は、「国民健康保険法」や「地方税法」などの「全国共通の法令」と、「地方公共団体(地方自治体)」が独自に定める「条例や規約(規則)」によって算定方法が決定されます。 つまり、「【条件が同じでも】住んでいるところによって保険料(税)が違う」ということです。 (参考) 『市町村の税金 > 国民健康保険税|和歌山県』 http://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/010500/shichousonzei/kokuhozei.html >>納める額 >>1 所得割額 >>原則として、世帯に属する被保険者の市町村民税の総所得金額などから基礎控除額を控除し、【青色専従者給与額】、事業専従者控除や雑損失の繰越控除額【を加算して】得た金額にあん分率(税率)を乗じて計算します。 『国民健康保険税の計算方法について|川口市』 http://www.city.kawaguchi.lg.jp/kbn/24100069/24100069.html >>所得割額における総所得金額等について >>…【青色事業専従者控除】、事業専従者控除、土地建物等の短期・長期譲渡所得等の特別控除【は、差引後の所得】で所得割を計算します。 ***** (備考) 「均等割(と平等割)」の【軽減判定】での「専従者給与(控除)」の取り扱いは、原則として別途ルールが定めらています。(つまり、「所得割の算定ルールと違うこともある」ということです。) 『国民健康保険―保険料が安くなる制度―概要・概略・全体像|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/post_7.html --- ※以上のことから、「居住地の条例や規約を確認したうえで、市町村の算定の誤りがないかどうか判断する」ということになります。 ***** (その他、参照したサイト・参考サイトなど) 『国民健康保険―保険料の計算方法|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_28.html ※「所得割」の「住民税方式(市民税方式)」は(平成24年度までで)廃止されました。 『25年度から「旧ただし書き」に統一へ 所得割算定方式/地方税法改正案成立』[2011年07月01日] http://www.kokuho.or.jp/kokuhoshinbun/2011/2011-0822-1303-6.html --- 『国民健康保険―保険料に関する基本知識―保険料方式と保険税方式|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_126.html --- 『国民健康保険法』 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S33/S33HO192.html >>(条例又は規約への委任) >>第八十一条  この章に規定するもののほか、賦課額、料率、納期、減額賦課その他保険料の賦課及び徴収等に関する事項は、政令で定める基準に従つて【条例又は規約】で定める。 『条例・規則について|昭島市』 http://www.city.akishima.lg.jp/1160reiki/00100jourei.htm --- 『年度|kotobank』 http://kotobank.jp/word/%E5%B9%B4%E5%BA%A6 『暦年|kotobank』 http://kotobank.jp/word/%E6%9A%A6%E5%B9%B4 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は「市町村の国保の窓口」に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

tabigarasu-kun
質問者

お礼

大変大変ご丁寧なご説明、心よりお礼申し上げます。 ご説明、決して長くなどありません。添付頂いたサイトを拝見させて頂き、勉強します。 この度は皆様、ご親切にご説明頂きましたが、ベストアンサーは、最も早かった方とさせて下さい。 感謝の気持ちは皆様へ、同じほど持っております。 有り難うございました。

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