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専従者給与

実際に仕事を手伝ってもらっている家族に給与を支払って、その給与を経費に入れることができるのは、事業がある程度の規模でないといけないのでしょうか? 例えば雑所得の場合や不動産を所有していて事業的規模でない場合などに、仕事を手伝ってもらっている家族に給与を支払っても専従者給与として認められないのでしょうか?

noname#14585
noname#14585

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  • ベストアンサー
  • kamehen
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回答No.1

おっしゃる通りですね。 青色事業専従者給与に関して規定してある、所得税法第56条、57条において、「居住者と生計を一にする配偶者その他の親族がその居住者の営む不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業」に従事している前提で規定してありますので、雑所得に該当するものはもちろん含まれませんし、不動産所得についても事業的規模でなければ、残念ながら適用できず、実際に従事していて給与を支払っていても経費としては認められない事となります。 (事業に限らない場合は、所得税法の条文では「業務」という言葉を使いますが、このケースははっきり「事業」となっていますので) http://www.taxanswer.nta.go.jp/2075.htm

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