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専従者給与の節税のポイント
- 個人事業者の節税対策として専従者給与を利用する方法について詳しく教えていただきたいです。妻に年間150万円の専従者給与を支払い、源泉所得税を72000円納付済みです。しかし、確定申告を作成すると所得控除が所得金額を上回っていることが分かりました。逆効果ではないか心配です。
- 専従者給与額を100万円にすると所得金額と所得控除がほぼ同じになるため、逆効果を避けることができます。専従者給与の源泉所得税は納付済みで、法定調書も提出済みですが、修正申告は可能でしょうか?また、他に節税の方法があれば教えていただきたいです。
- 個人事業者が専従者給与を利用して節税するポイントについて教えていただきたいです。妻に年間150万円の専従者給与を支払い、源泉所得税を72000円納付済みですが、所得控除が所得金額を上回る状況です。修正申告は可能でしょうか?他に節税の方法をご存知でしたら教えていただけると助かります。
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>妻はパート収入も年間120万円ほどあります… 専従者の要件を外れてはいませんか。 6ヶ月以上もっぱら事業に専念していますか。 申告は受け取ってもらえても、後日になって指摘されることがあります。 提出前にご確認ください。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm >専従者給与の源泉所得税は72000円納付済みです… パートと併せて 270万の給与ですか。 171万の「所得」ですね。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 妻に「所得控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm がどれだけあるか分かりませんので、いちおう基礎控除以外はないものとすれば、あと 13,500円の納税が必用です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm >所得控除を差し引くと所得金額より所得控除が上回りました… 完全に進路を誤りましたね。 >専従者給与額を100万円ほどにすれば、私の所得金額と所得控除額が同じくらいに… あなたの納税額がプラスマイナスゼロでちょうどよくなったとしても、妻が多額の税金を納めるのでは本末転倒です。 それでは本当に妻が 100万円の給与に値する仕事をしているのかどうかという疑問が残ります。 そもそも、専従者給与を払わなくてもあなたに 100万円の課税所得が残るだけですね。 100万円なら 5万円の納税で済みます。 妻は、基礎控除以外の所得控除はないものとしても、120万のパートから8,500円の納税だけです。 所帯全体で 6万足らずで済むものを、8万 5千円 (72,000 + 13,500) も払うわけです。 >専従者給与の源泉所得税は納付済みで、法定調書も提出済みですが… 勉強代と思ってあきらめましょう。 今年から気をつけることです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
詳しい説明ありがとうございました。年初からよく考えて支払う必要がありますね。 今回はとりあえず的にやってしまいましたので反省です。