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専従者給与について

私は自営業者で青色申告をしています。妻はパートで週2~3日の出勤で年間230万前後収入があり申告は自分でしています。今年から節税のため専従者届けをして給料を年間103万支払おうと思いますが妻の収入が330万を超えると結果的には我が家の節税にはならないのでしょうか?私の16年の所得金額は190万でした。専従者にするかどうかで悩んでいます。よろしくお願いします。

みんなの回答

  • kaichoo
  • ベストアンサー率63% (272/431)
回答No.1

残念ながらそもそも、青色事業専従者として給与を振るためには、要件として文字通りその事業に専従していなければいけませんので、奥様にほかのパートで収入がある場合には給与として経費扱いにすることはできません。

参考URL:
http://www.tokyozeirishikai.or.jp/about_zei/sittoku/setuzei/aoiro.html
kameron
質問者

お礼

ありがとうございました。 またいろいろおしえてください。

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