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専従者給与について

僕は普通の会社員です。 父親が自営業をしております。 母親が専従者として給与を年間60万ほどもらってる場合、 僕の社会保険に扶養として入れることはできないのでしょうか? それは、青色申告と白色申告によって違うのでしょうか? 所得税、住民税も同じことでしょうか? 詳しい方、よろしくお願いします。

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  • ベストアンサー
  • mukaiyama
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回答No.1

>僕の社会保険に扶養として入れることはできないのでしょうか… 社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 細かい部分はそれぞれの会社、健保組合によって違います。 正確なことは会社にお問い合わせください。 >それは、青色申告と白色申告によって… 専従者給与とは、青色申告における優遇策の一つです。 (白色は専従者控除) http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm >所得税、住民税も同じことでしょうか… 意味分かりませんけど、あなたの控除対象扶養者にしたいということですか。 それならだめです。 専従者給与を 1万円でももらえば、他の者の控除対象配偶者や控除対象扶養者にはなれません。 これは所得税でも住民税ても同じです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

tomozunjp
質問者

補足

回答ありがとうございました。 分かりやすく説明ありがとうございます。 専従者控除の場合も、控除対象扶養者にはできないということですか? 基本的なことばかりの質問で申し訳ありません。

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
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回答No.2

>専従者控除の場合も、控除対象扶養者にはできないということですか… 参考URLに書いてあるでしょう。

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