- ベストアンサー
専従者給与について
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>僕の社会保険に扶養として入れることはできないのでしょうか… 社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 細かい部分はそれぞれの会社、健保組合によって違います。 正確なことは会社にお問い合わせください。 >それは、青色申告と白色申告によって… 専従者給与とは、青色申告における優遇策の一つです。 (白色は専従者控除) http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm >所得税、住民税も同じことでしょうか… 意味分かりませんけど、あなたの控除対象扶養者にしたいということですか。 それならだめです。 専従者給与を 1万円でももらえば、他の者の控除対象配偶者や控除対象扶養者にはなれません。 これは所得税でも住民税ても同じです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
その他の回答 (1)
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10403/21784)
>専従者控除の場合も、控除対象扶養者にはできないということですか… 参考URLに書いてあるでしょう。
関連するQ&A
- 専従者給与について
自営業の青色申告の専従者になっています。今は毎月8万円専従者給与をとっています。年間で96万円ですので私自身住民税や所得税は0です。もし専従者給与を毎月11万円ほどに変更すると年間で132万円となりもちろん住民税や所得税を支払うこととなります。極端に言えば、主人の確定申告で132-96=36よって36万円分の所得分、税率を10%とすると3万6千円今より税金が安く済むけど、その分妻の私の確定申告で同じだけ所得税を支払うこととなりますよね。その上住民税まで小額ですが支払うこととなってしまい、かえって損をするような気がします。例えば月額20万円ぐらい取れるなら意味があるような気がするのですが、このまま8万円のまま変更しないほうが家庭で考えるならいいのでしょうか。土木業なので前半は売上が少なく後半9月から12月ぐらいでとても売上が上がってきます。後半になっていつももっと専従者給与を上げておいたらよかったなって思います。助言をよろしくお願いします。
- ベストアンサー
- 財務・会計・経理
- 専従者給与
教えてください。 父親→会社員 母親→自営業 息子二十歳→母親の仕事の手伝い (専従者給与の手続き済) 息子の専従者、扶養について教えてください。 1、専従者給与の手続きをしてい る息子は父親の扶養に入れないんですか?16才から、母親の仕事を手伝っていたため、未成年でしたし、何の疑いもなく専従者の手続きをして、父親の扶養に入れたままだったのですが。。 2、その息子は19才にして大学に入学しましたが、仕事は専従者のまま続けております。学生は専従者になれなかったですか。 大学生であり仕事も継続しています。青色申告をするさい息子の扱いがさっぱりわからずパニックです。帳簿ではどんな扱いになりますか?その息子に払っているバイド代の分の経費計上方法、扶養の件もご教示ください(汗)
- ベストアンサー
- 財務・会計・経理
- 青色専従者給与をもらっている人の住民税について
農業を営んで、家族(妻、両親)に青色専従者給与を支払っています。 住民税の事でわからないことがあるので教えてください。 妻、両親の3人のうち2人に住民税の納付書(均等割りだけですが)が届きました。所得税はかからない程度の給与金額にしています。 青色専従者給与をとると扶養家族にならないようなので住民税がかかるのでしょうか? そうすると1人非課税になる理由がわからないのです。 非課税になっている父は、年金もあるので白色申告をしています。 市役所にはまだ尋ねていないのですか、こちらで解決すればと思い質問させていただきました。 よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(税金)
- 専従者給与の税金、青色申告について
現在、妻は、専従者給与と他でパートをしています。 法律上もっぱら従事する人が専従者である内容に違反はありませんが、 税金の関係(売上もですが)で今年は、専従者給与金額を減らそうかと 悩んでいます。専従者給与は、毎月所得税を支払っていません。 毎年、年末調整(確定申告時)にまとめて支払っています。 又、青色申告で毎年65万円の控除を受けているのですが、 19年度から所得税が減り、住民税が上がります。 私は、住宅控除や青色申告も受けているので、特別所得税はかかりません。ここで質問なのですが、 (1)仮に極端な数字ですが、パート代100万専従者給与50万円で 申告した場合は、違反になるのでしょうか?50万円の理由は、 売上 が悪い為では、理由になりませんでしょうか? (2)今年の確定申告だけ専従者給与を支払っていない、 今年だけ青色申告特別控除を受けずに申告することは 可能でしょうか? *理由は、家族も多く控除額が大きいこと、青色申告特別控除を受けなくても所得税はかかっていませんが、専従者給与ですると、妻のほうに所得税よりも住民税が多く発生します。 ややこしい質問ですみませんが宜しくお願いします。
- 締切済み
- その他(マネー)
- 1000万を超えるときの専従者給与は?
夫が個人事業をして、私は事務・経理一般を担当しています。 青色申告の届けと一緒に、専従者給与に関する届出を月々30万円の 上限で出していますが、30万×12ヶ月=360万、プラス賞与も入れると 400万円を超え、当然それに対しての所得税もかかってきます。 夫の収入が1000万円を超えるとき、それらを専従者給与として 差し引けることは節税になるとは思うのですが、 反対に私の給与に対する所得税や住民税が高くなってしまうと どちらが得なのかと迷ってしまいます。 事業主の収入と専従者給与の額によって、税金やその他の支出が 実際にどれぐらい変化するのか、わかりやすい計算式などがありましたら 教えてください。 よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(税金)
- 専従者給与について
専従者給与についてお聞きします。自営の青色の妻です。昨年まで毎月8万円とっていました。年間96万円だと所得税も、市民税もかかってこないので又130万円までなのである業種の国保だと扶養扱いで4000円の保険料でいけましたので。今年に入って、11万円に変更しました。今年は経営事項審査の業務など、行政書士に頼まず、私が引き受けることにしましたので、官公庁に行ったりと新しい仕事が増えるのであげました。ところが健康保険の扶養扱いの限度額が年間給与収入で130万円だと勘違いしていって、実際は65万円の所得控除を引いた額が130万円を越えると、扶養を外れるとのことです。ということで出来れば2月から専従者給与を15万円に引き上げたいのですが、前月上げたところなので絶対に目をつけられて何か言われないかと不安です。やはり少し間を空けたほうがいいでしょうか。今まで無理に押さえていたみたいなのですごく損をしたような気になっています。
- ベストアンサー
- 財務・会計・経理
- 青色専従者給与について
来月に開業を控えております。青色申告の届出と青色事業専従者給与に関する届出書を提出しようと思っています。妻と子供2人と妻の両親と同居して暮らしています。妻を専従者にしようと思うのですが実際は専従者というわけではないので、他にパートに行くとのこと。妻の母親を専従者にしてもいいかと思いますが、共済年金をもらっています。いくらもらっているかはわかりません。他でパートしても専従者にしてもよいのでしょうか?また給与設定はいくらぐらいにすれば一番いいのでしょうか?年収103万を超えれば所得税が上がるとか・・・。誰を専従者にして給与設定をいくらぐらいにしたらよいのか考えています。今まで21年間サラリーマンをやっていて、税金のことは全く不勉強で困っております。どなたか教えていただけませんでしょうか。よろしくお願いいたします。
- ベストアンサー
- 財務・会計・経理
補足
回答ありがとうございました。 分かりやすく説明ありがとうございます。 専従者控除の場合も、控除対象扶養者にはできないということですか? 基本的なことばかりの質問で申し訳ありません。