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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:専従者給与と所得について、教えて下さい。)

専従者給与と所得についての疑問

このQ&Aのポイント
  • 専従者として給与を支払うことによって夫の事業の所得は減り、所得税対策となりますが、妻の所得が出てしまうことにより所得税の支払いや住民税・国民健康保険料の増額につながる可能性があります。
  • 専従者として給与を支払うことで夫の所得税を節税できますが、逆に妻の所得税が発生し、住民税や国民健康保険料も増額することになる可能性があります。
  • 専従者として給与を支払うことによって夫の事業の所得税を節税できますが、妻の所得が発生するため、所得税や住民税、国民健康保険料が増える可能性があります。給与の設定については柔軟に変更できますが、節税効果を最大限に活かすためには詳細な計算が必要です。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>青色申告をしている者です。前年度の… 個人の税金は 1/1~12/31 の「1年分」がひとくくりで、「年度」4/1~3/31 ではありません。 >所得が約240万ほどでした… 「所得」の言葉遣いに誤りはありませんね。 誤りないものとして話を進めます。 【事業所得】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm >月額給与18万、賞与(年2回)です… 賞与がいくらかお書きでありませんが、給与だけで 216万、賞与が 12万ずつ 2回としても合計 240万。 夫の収入がが前年並みとしても、「所得」は 0 。 >・夫の事業の所得は減る→所得税対策… 減らしすぎです。 所得税は、「所得」が「所得控除」を上回らない限り発生しません。 夫は「所得控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm の恩恵を一つも享受することができません。 >・でも妻(私)の所得が出る→所得税がかかる… 給与 240万は「所得」 150万に換算されます。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm それであなたに「所得控除」はいくつ該当しますか。 150万円分あるのなら、所得税は発生しません。 ・基礎控除 38万 ・社会保険料控除・・・国民年金の実支払額 ・社会保険料控除・・・国民健康保険の実支払額 ・配偶者控除 38万・・・夫が所得ゼロなので ・扶養控除 (?)・・・娘の情報が書かれていないので不明 ・その他該当するもの・・・ >・源泉徴収の支払い… 源泉所得税は仮の分割前払い、取らぬ狸の皮算用にすぎませんからどうでも良いです。 もちろんいったんは納めなければいけませんが、年末調整または確定申告で精算されます。 >・妻と娘の住民税… 娘も働いているのですか。 >国民健康保険料の増額… 所帯のうち国保加入者全体の前年所得が反映されます。 >節税を…としたつもりが、逆にお金がかかってしまう結果になったのではと… 少なくとも、夫の「所得控除」分まで減らしてしまうのは浅はかです。 >逆にお金がかかってしまう結果になったのではと落ち込んで… >このような場合、専従者にしたことで節税になっているのでしょうか… 詳細な数字を出していただかないと確実なことは言えませんが、逆ざやになる可能性も否定できません。 >今年は私が確定申告をしました… 今年の確定申告、すなわち去年分ですよね。 去年は専従者給与など取っていないというのに、何で確定申告をしたのですか。 >給与の設定を幾らにすれば節税になるのでしょうか… 「所得」イコール「所得控除の合計」になるのがベスト。 >給与の設定の変更はできるのでしょうか… 届出は最大限の数字を示すだけです。 景気動向によっては、少なくしか払えないことがあって当然です。 届出より少ない分には、税務署は何も言いません。 240万も取らないことです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

botankichi
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます! 色々情報不足ですみません。 私の所得控除は、 ・基礎控除 38万 ・社会保険料控除・・・年額18万、こんなに払えてませんが… ・社会保険料控除・・・年額36000円程度 払ってます (・配偶者控除 38万・・・夫が所得ゼロなので) ・扶養控除 (?)・・・子どもは幼児です。   >源泉所得税は仮の分割前払い、取らぬ狸の皮算用にすぎませんからどうでも良いです。 >もちろんいったんは納めなければいけませんが、年末調整または確定申告で精算されます。 そもそものこの部分をちゃんと理解していませんでした。 全く持って勉強不足です… >届出は最大限の数字を示すだけです。 >景気動向によっては、少なくしか払えないことがあって当然です。 >届出より少ない分には、税務署は何も言いません。 >240万も取らないことです。 少し安心しました。 自営業ですので、もともと夫婦で分担して仕事をしていますが、昨年まで私の給料は発生していませんでした。 夫のどんぶり勘定を打破すべく、今年から(去年分から)私が確定申告することにしました。 今まで全く節税をしていなかったので、もったいない!と思い、 私を専従者にしなくては…とあわてて申請いたしました。 先程夫から、源泉徴収の督促状の話を聞いて、びっくりして動揺してしまいました。 >「所得」イコール「所得控除の合計」になるのがベスト ありがとうございます。とても参考になります。

その他の回答 (2)

  • hata79
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回答No.3

NO1です。 青色専従者の届出は確定申告と一緒に、今年の3月にしました。」に。 すると、平成25年1月からの給与に対しての源泉所得税が未納ということです。 1月分は平成25年2月10日、2月分は平成25年3月10日、3月分は平成25年4月10日が納期限です。 未納だと通知が来るには、少し早いと思いますが、管轄税務署はそれほど気が早いのかもしれません。 「納期の特例は別の申請をしなければならず、それをしていないそうです。」 納期の特例の申請は早めにしておきましょう。 「 夫と私&子の世帯は別になっています。」 せっかく頂きました情報ですが、まるっきり無関係です。 世帯が一緒かどうかは専従者給与については無意味なのです。 「安易に専従者の申請をしてしまったのではと後悔しています…」 いいえ。 夫が個人事業主で妻を青色事業専従者にするのは、所得税法の常識です。 安易であろうが、熟知してのことでも節税効果があることは事実です。 ここで「節税効果」とは、一家全体の話になります。 夫が個人事業主で、収入から経費を引いての所得に「何もいじらないで」申告をしてたとします。 しかし、妻が事業の専従者であると、専従者に給与を支払うわけです。 青色ですと、この「妻に支払った給与」が経費にできます。 経費で落ちた分は夫の所得が減ります。すなわち節税です。 ここで、経費にした妻への給与には、妻そのものへの所得税の課税(源泉徴収して年末調整して、妻の税金の精算)があります。 では、妻に課税された所得税は損ではないか?という疑問が起きます。 この疑問を解くには、ひたすら長文説明がいりますが、結論的には「妻にかかる所得税は、夫が負担する場合に比して低額」です。 「なんで?」と思われるでしょう。 理由は妻が受け取る収入が「給与所得」なので最低65万円の給与所得控除を受けられるからです。 「なんだか、言ってることがわからんのですが、、、」といわれると思います。 家計全体で400万円の所得があり、これに税金がかかるとします。 しかし青色事業専従者給与を払ってると、400万円ー65万円の335万円に対しての課税になるということです。 誰がどう考えても「65万円引いてからの課税が有利」とわかります。 その計算が夫と妻に分かれての計算なので「???」になってます。 妻に払った給与は経費にする。 妻の受け取った給与に対しての税金計算は65万円を無条件に引いた額に課税するということです。 簡単でしょ。 夫と妻に分けるだけで、65万円に対しての税金がかからないというのです。 しかるに!! 「なんだか損をしてる。安易に専従者にならないほうが良い」という意見は、この理屈を理解してないのです(失礼!)。 専従者への給与をいくらにすべきかは、所得控除額と同じにすると良いとか、ああだこうだと意見はありますが、すべて「そんな細かいことはどうでもいい」レベルの話しです。 とりあえずは「そんな高度なことは考える必要はない」が答えです。 あなたは「損をしてません」。 というよりも「あなたの夫との家計全体では損をしてません」と言うべきでしょう。 夫の所得を計算する上で専従者給与が経費になってるので、明らかに節税が出来てます。 経費になった専従者給与には所得税が発生してますが、年末調整(よくわからなかったら、今はわからないままにしておいてください)で精算されますので、損をしてるわけではありません。 もしも専従者給与額の設定を変更したいなら無難なところで月8万円にしておきましょう。 やってる間に「もっと貰ってもいいじゃん」とわかります。 そのときに月15万円でも20万円でも貰えばよいのです。 「青色申告をしてることで、有利と思ったら違ってた」「専従者給与などは節税にならない」は、間違いです。 自転車に初めて乗る人が、ひっころんで擦り傷を作って「もう、自転車なんて絶対乗らない」と言い出すとします。 失礼ながら、あなたです。 「そう?自転車に乗れるほうが便利だと思うよ」と私はいってます。 自転車に乗れる方が便利です。わかりきったことです。 ちょっと。 ちょっと我慢して、勉強すれば「あらま。いいじゃん」という制度です。 では。

botankichi
質問者

お礼

ご返答ありがとうございました。 お礼が大変遅くなってしまいました。大変参考になりました。 自分なりに調べました。 確かに妻側で最低65万円の給与所得控除が受けられますが、 今まで受けていた、夫側での配偶者控除38万が受けられなくなるのではないでしょうか… また、妻が所得を得たことにより、今まで無かった妻と子の住民税と、国民保険料が上がってくると思います。 そのあたりを伺いたかったのですが、質問の仕方が悪かったかもしれません…

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.1

源泉徴収未納の通知とは、源泉所得税が未納ですという通知ですね。 この源泉所得税の未納通知は「平成24年分の給与」に対しての源泉所得税ではないでしょうか。 今年から青色専従者を届出したという「今年」はいつでしょう。 平成25年から青色事業専従者給与を支払ってるのでしたら、その源泉所得税の納期は平成25年7月10日(納期の特例になってるはず)です。 平成25年1月2月3月分の源泉所得税が未納である指導は、今の時期にはまずしてきません。 税務署が未納指導をするのは「平成24年以前に支払った給与から徴収した源泉所得税」の未納です。 ということは、現在、源泉徴収された所得税が未納ですと税務署から通知が来てるということ自体が「平成24年あるいはそれ以前分で、専従者に給与を払ってる」ことになります。 事業専従者給与は給与所得控除を受けることができるので、その分は「家計全体」を考えても節税効果はあります。 青色事業専従者の給与設定はいくらが有利というのはありません。 国民健康保険料は「世帯合算」だからです。 給与額の変更は税務署に届出をします。

botankichi
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます! 青色専従者の届出は確定申告と一緒に、今年の3月にしました。 1月から給与発生していることになります。(実際は払っていないですが…) 夫に確認したところ、納期の特例は別の申請をしなければならず、それをしていないそうです。 4月のはじめに納付の用紙が届いていたそうですが、ちゃんと確認していなかったそうです… 夫と私&子の世帯は別になっています。(住民票が別にあるので)それぞれが世帯主です。 なので、いままで私と子どもは所得無し扱いでした。 それでもカツカツの生活でしたが、所得が抑えられるとのことで 安易に専従者の申請をしてしまったのではと後悔しています…

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