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青色事業専従者給与について

妻に青色事業専従者として、給料を支払うと、妻には所得税のほか、住民税、国民健康保険などもかかってきてしまうのでしょうか。また他にかかってくる、税金のようなものはあるのでしょうか。 分かる方いらっしゃいましたら、宜しくお願い致します。

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  • air_pl777
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回答No.2

No.1の回答に補足説明させて頂きます。 結果を初めに言えば、青色専従者として申告したほうが良いでしょう。 kensan2000さんの事業形態が分からず、例えば兼業農家で社会保険等で奥さんを扶養にしていた場合、所得によって扶養から外され、国保料(税)・国民年金が新たに発生してしまうことを懸念したからです。 奥さんがパートで働きすぎて扶養から外れ、結果上記の金額の合計が働いて得た金額を超えてしまうケースがあるからです。 例 奥さんの収入が、5万円収入が増えたが、逆に扶養から外れ、結果5万円以上の税金(年金含む)が掛かってしまう等 kensan2000さんの場合ですと、既に国保料(税)及び国民年金をご夫婦で支払っていると思われるので、前回の回答はこれに当てはまらないと思われます。 よって、青色申告で専従者として取る方が良いと思われます。 逆に余計な心配をかける様な回答をしてしまったようですね。 すいませんでした。m(_ _)m

kensan2000
質問者

お礼

ご親切に再度ご回答いただきまして、有難うございました。 とりあえず、専従者給与の届出を出す事にしました。

その他の回答 (1)

  • air_pl777
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回答No.1

kensan2000さんの職業が分かりませんので、個人経営の自営業として回答します。 奥さんを専従者として申告する場合、「給与」と言う形で金銭を支払いそれを事業の経費の一部としている場合、奥さんを雇員として考えてみれば、分かりやすいと思います。 奥さんは個人経営の会社から給与を貰っているのと、同じなので所得に応じてですが、以下のものが掛かることになります。 ・所得税 ・住民税 ・国保料(税) ・国民年金 専従者として取るか、配偶者控除は事業の収益次第を考慮したほうが良いと思います。

kensan2000
質問者

補足

ご回答有難うございます。 こちら、個人経営の自営業です。 <専従者として取るか、配偶者控除は事業の収益次第を考慮したほうが良いと思います。 との事ですが、配偶者控除は38万円にしかならないので、専従者にしようと考えたのですが、(妻の年間の所得は103万円以下になると思います。)妻にかかってくる税金のことを考えると、配偶者控除にしておいた方が良い場合もあるのでしょうか。 重ねて、ご回答宜しくお願い致します。

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