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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:専従者の給与)

専従者の給与に関する質問

このQ&Aのポイント
  • 専従者給与の届け出について、昨年はしなかったが、今年は父に手伝ってもらうために届け出をしようと考えている。専従者給与の控除額について疑問があり、父が基礎控除と給与控除の両方を受けられるかを知りたい。
  • 支払う給与額について、年額50万円を試算しているが、50万円を超えると経費にならないのかを知りたい。また、父の所得税と住民税についても疑問がある。
  • 父に支払う給与を給与と賞与に分けるメリットがあるか知りたい。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#24736
noname#24736
回答No.2

#の追加です。 白色専従者控除の場合は、先の回答のように、1か2のいずれか低い方ですから、50万円以上は控除出来ません。 青色専従者給与の場合は、50万円以上でも損金算入は出来ます。

noname#6037
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。勘違いして読んでしまいました。お手数おかけしました。これで安心して確定申告に臨めます。

その他の回答 (1)

noname#24736
noname#24736
回答No.1

白色専従者控除と青色専従者給与とあります。 白色申告の場合、事業専従者控除額は、次の二つの金額のどちらか低い金額です。 1.事業専従者が事業主の配偶者以外の場合50万円。 2.この控除をする前の事業の所得金額を、専従者の数に1を足した数で割った金額 確定申告書に事業専従者控除を受ける旨の記載及びその事項を記載することが必要です。 青色申告の専従者給与については、仕事の内容から妥当な金額であれば、金額の制限はありません。 最初に届け出た金額を増額する場合は、再度、届け出が必要になります。 白色専従者の控除額も、青色事業専従者の給与も、給与所得となりますから、通常の給与所得者と同じに、所得税や住民税が課税され、基礎控除や給与控除(65万円~)が適用されます。 所得税は103万まで、住民税は100万円までは課税されません。 給与と所与に分けても、わけなくても違いはありません。 青色申告の申請と、青色事業専従者給与に関する届出書の提出期限は、その年の3月15日までです。 参考urlをご覧ください。    

参考URL:
http://homepage2.nifty.com/kskt/kohinaosiro.htm
noname#6037
質問者

お礼

回答ありがとうございました。的確な回答でした。 わからないことがあります。厚かましくも質問させてください。 事業専従者控除ですが50万円のほうを選択するとして。 50万円超える部分も損金算入できますか?

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