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専従者給与からは所得税を引いておくのですか?

個人事業主として開業しました。届け出をして家族に専従者給与を支払うことになりました。 そこで疑問なのですが、月7万円の給与を支払う場合、そこから所得税をあらかじめ引いた額を振り込むのでしょうか?6万〇〇円など 普通に毎月7万円をそのまま振り込んでいると、所得税を引いたあとの金額が7万円であり、給与はもう少し多いと判断されるのでしょうか? ちなみに、いずれにせよそこで税務署に一旦支払った所得税は確定申告で戻すということになるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • kitiroemon
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回答No.3

月額7万円の給与であれば、専従者に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出しておいてもらえば、源泉徴収税額表の甲欄ですから、源泉徴収する必要がありません。 https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2016/data/01-07.pdf 「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は税務署に提出する必要はありません。 したがって、源泉徴収なしで毎月7万円を支払えば問題ないと思います。(ほかに所得がなければ専従者は確定申告も不要)

sidamirai
質問者

お礼

とても参考になりました!ありがとうございました!

その他の回答 (1)

  • smilebox
  • ベストアンサー率61% (441/717)
回答No.4

給与の月額が88,000円以下の場合は、源泉徴収の必要はありません。 また、給与である以上は源泉徴収票の発行等、給与支払いを行ったことを証明する各種事務が必要なので、税務署は専従者の口座宛に振り込んだ額から給与支給額を判断することはありません。 >いずれにせよそこで税務署に一旦支払った所得税は確定申告で戻すということになるのでしょうか? 給与ですから、事業主、つまり質問者さんが専従者についての年末調整をすることになります。

sidamirai
質問者

お礼

とても参考になりました。ありがとうございます!

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