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未払い給与等にかかる源泉所得税の還付について

「未払い給与等にかかる源泉所得税の還付について」という書類が税務署より届きました。 去年開業して確定申告をして、今年が2年目です。 私は専従者で、夫と二人で仕事をしています。 専従者の給与は毎月もらっており、 1月~6月分は納期の特例によりまとめて税金を支払い済みです。 そこで、、、上記書類がとどいたのですが、、、 経理初心者で意味がよくわかりません。 源泉徴収税額の納付届出書を提出するように 記載されていますが、、、 どういうことでしょうか? もしお分かりの方がいらっしゃいましたら、 教えていただけると助かります。 よろしくお願いいたします。

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noname#94859
noname#94859
回答No.1

おそらく専従者給与を貰っていて、その給与支払がされてないとして、確定申告をする際に源泉徴収税額を内書きしてしまったのではないのかなと推察します。 まず、原理原則的な考え方を示させていただきます。 1 資金繰りが悪くて給与支払が遅延してる企業Aがあります。 しかしAが支払うべき給与は平成20年に確定してるので、その額をもって従業員には未払いでも支払ったものとして年末調整まで行います。 2 従業員Bが医療費控除を受けたく確定申告書の提出をし、還付を受けるにあたり、給与が未払いなので源泉徴収税も徴収されてないということで確定申告書には内書という処理をします。 3 未払いの給与が支払われると、当然源泉徴収もされますので、国からも内書きの所得税が還付されます。 この際に、未払いだった給与が支払われて源泉徴収がされましたと税務署に届けるようになってます。 ご質問に届いてる書類はこの一環です。 以上が、給与未払いに対する源泉所得税の還付という状況の出る一般的な背景です。 さて、青色専従者の場合には、給与の支払が実際にされてるか否かよりも、事業主の経費算入の上では「支払ってるよ~」としてるのが一般です。 「かあちゃんは専従者にしてるけど、現実に給与を払ってないんだよなぁ」ということで、確定申告書作成時に「未払い」としてませんか。 だとしたら「既に支払い済みです」と回答すればいい話です。 又、奥さんに対しての給与に対しての源泉所得税が払ってない(滞納してる)というのとは別の次元です。 青色専従者として届けてあり、事業主が決算書上、専従者給与を支払った決算を組んでいるというなら、奥さんの確定申告書の記載内容そのものが間違いです(内書きにする金額が間違ってるということです)。 今からでも大丈夫ですので、税務署に「あのう~、どうもぅ。内書きってのを、お父ちゃんが私に金をくれてないって意味で書いちゃいました」と言えばどうでしょうか。 失礼な言い方をしましたが、おそらくそのレベルのことだと思います。

piko31
質問者

お礼

ご丁寧な回答いただきましてありがとうございます。 知識不足のため、もう少し質問させていただいてもよろしいでしょうか? >事業主の経費算入の上では「支払ってるよ~」としてるのが一般です。 私どもの経理も算入の上では支払っていることになっています。 >確定申告書作成時に「未払い」としてませんか。 初回の確定申告の書類欄の「その他の43番の専従者給与(控除)額の 合計額」へ専従者分給与を記入して申告済みです。でも、その額は税金額も込みの金額を記入しております。 >奥さんに対しての給与に対しての源泉所得税が払ってない(滞納してる)というのとは別の次元です。 半年に一度の支払いにするため書類を提出しており、 今年の半年分は7月までに支払い済みなので大丈夫かと思います。 >青色専従者として届けてあり、事業主が決算書上、専従者給与を支払った決算を組んでいるというなら・・・ 初年度に専従者としての届け出を提出済みです。 ただ・・・ 「支払うべき給与は平成20年に確定している」とのお話を初めて知りました(泣)すいません、あきれていらっしゃる事ですよね。 そうなんですか・・(泣) 決算報告書は私が作成しましたが、確定した金額とはどこにあるのか・・・ そのことを知らずに本年度の1~6月分の専従者給与の金額を決めた為、例の書類が届いたのかもしてません。 再度、ご面倒をおかけしますが、返答いただけると嬉しいです。 よろしくお願いいたします。

その他の回答 (1)

noname#94859
noname#94859
回答No.2

NO.1です。少し失礼な物言いになりますので、了承ください。 1 まず、ご質問者の疑問は相当な税知識を持たれてる方でも「?」となる疑問であることを知ってください。 2 ご質問分の中に「文字の間違い」はありませんか? 「未払い給与等にかかる源泉所得税の還付について」とありますが、還付ではなく納付の間違いではないですか。 3 ご主人は専従者である妻に支払った給与に対して20年分の年末調整をして、その報告を税務署にされてますか。 これは決算書に載せるのと違います。 20年7月から12月分の給与所得に対する源泉所得税徴収高計算書の提出をされてますかということです。 年末調整の結果、納付する税額が「ゼロ」でも、この計算書は税務署に提出する必要があります。 4 以上失礼な疑問をしましたが、文字の間違いはない、納めるものは納めてる、あるいは提出すべきものは提出済みであるということになると、1で申しましたとおり、給与未払いによる源泉所得税の未納額のある申告書というのは、何百件に1件という特殊な申告内容です。 どのように特殊かというと、当初の回答でご説明したとおりです。 5 一般に専従者あてに税務署が問い合わせをすることはありません。 すると、事業主である夫に対しての文書でしょう。 すると夫の確定申告書を作成するさいに、源泉所得税額を記載するさいに「給与が未払いなので内書きして」ありませんか。 これは申告書の控えを見ればわかります。 6 開業して今年が二年目ということは20年には夫の収入に「開業までサラリーマンをしてて、その給与が未払いである」という意味で上記の内書きが記入されることになります。 7 ちがう言い方をします。 開業前にサラリーマンをしてたのだが、勤め先から給与等を全額貰ってなく、支払い未済のまま退職して、源泉徴収票を受け取った。 その源泉徴収票を使用しての確定申告なので、申告書の徴収された源泉所得税欄に内書きが記載された。 このような場合には、前職から給与の支払いがされた時に、その事を税務署に届け出ることで、還付留保されていた還付金が支払われる手続きがされます。 8 つまり、今回の税務署からの通知は「専従者」である質問者に関係はなく、事業主である夫の確定申告の内容についてのことです。 9 申告書に源泉所得税の内書きをする方は、どういう意味かわかっていて、還付を受けるためにその管理をするものですが、税務署側でもいつまでも還付留保にしておけないので、申告者本人に通知を出して処理を促してます。 10 ご主人の確定申告書控えを見て「源泉所得税の内書き」があれば、上記のような状態です。 11 ご主人が退職された企業から未払い給与がまだ支払われてないというなら、「まだ未払いです」と回答するだけです。 12 ご質問者の状況が不明なので推測で回答しております。見当違いなら申し訳ありません。 いずれにしても、税務署に連絡して指導されるともっとも的確な回答が得られると存じます。 13 当初の回答ではご主人宛に来てる書類だとピンと来なくて、専従者給与に対するものとして回答を終始してしまいました。 不出来な回答でしたので、理解に苦しまれたと思います。 お役に立てませんで、もうしわけありませんでした。

piko31
質問者

お礼

早速のご返答ありがとうございました。 ご回答頂いた内容と書類を調べているうちに、以下の事がわかってきました。 20年度の専従者分の年末調整をした際、支払った税金が過納であり、 差引できない状況だったので、税務署の方から、 還付をうける金融機関、金額等を記入する明細書(源泉所得税の年末調整過納額還付請求書兼残存過納額明細書)を提出するように言われ、 その場で提出致しました。 しかし、その後、還付されていません。。。(今日気がつきました!) たぶんその書類が通っていないのでは?!と思います。 近日、コピーの書類を持って税務署へ行ってきます。 私の説明不足と記憶抜けで、当惑なさったことと思います。 その中で色々な推測をしていただき本当にありがとうござました。 rollan様は税務関係に精通されていらして、羨ましい・・ 私はとにかく数字も堅い文書もホントに苦手なので、 不況がおちついたら夫に早く会社員にもどってほしいなぁとひそかに思っている次第です(^_^;) 丁寧なご回答を頂きまして、ありがとうございました。

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