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青色申告 所得税徴収高計算書 について

お世話になります。 昨年個人開業し、本年度から青色申告にする届出を出しました。 また、本年4月より専従者給与を支払っています。 専従者給与に関しては、計算表から源泉所得税はかからないことを確認しました。 しかし、度忘れで「納期特例申請書」を提出していないうえに、毎月の「領収済み通知書」を提出していないことに先ほど気付いてしまいました。 以前に確認した知識では、所得税が0円であっても納付書は提出しなければならなっかと記憶しています。 これは今すぐに記入し、提出すべきでしょうか? 宜しくお願い致します。

  • k-863
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質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hata79
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回答No.2

すぐに出せばいいのです。 所得税徴収高計算書は「納付税額がなくても提出する」ものです。 なお、納付額がある場合には「領収済み通知書」が「所得税徴収高計算書」と兼用になって税務署に銀行経由で届きますので、所得税計算高計算書を改めて出さなくてもよいわけです。 納付額が発生してませんので、延滞税や不納付加算税は発生しません。 同時に「納期特例の申請」をしておきましょう。

k-863
質問者

お礼

ご回答有難う御座いました。 月曜日に過去の納付書、納期特例の用紙を提出するよう書類を仕上げました。 有難う御座いました。

その他の回答 (1)

  • abokabo
  • ベストアンサー率20% (7/35)
回答No.1

今、出しても問題ないと思いますが、 管轄の税務署にお電話で確認をしてみて下さい。 無名で電話しても、回答はくれると思います。

k-863
質問者

お礼

ご回答有難う御座いました。 電話で確認し、「早急にお出し下されば結構です」とのことでした。 有難う御座いました。

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