• 締切済み

源泉税の還付の仕訳について

1人法人の経営者なのですが、源泉税の還付の仕訳について教えてください。(わかりやすいように適当な数字で質問させてください) 状況 源泉は半期の特例で支払っています。    1人法人です。    19年の12月時点で、支払った源泉額が過大であり、この後の    納付額では消せそうにないため、20年1月に税務署より源泉の   返還を受けています。また個人には19年12月時点で会社より   還付しています。 1、毎月の給与の支給時  給与手当250000/ 当座  250000  給与手当  5000/ 預り金   5000  給与手当 12000/ 法定福利 12000 役員報酬267000/ 給与手当250000 2、個人に19年12月に会社の口座より還付時  預り金 400000/ 当座  400000  預り金  30000/ ???  30000(6~12月の納付額)   この場合の???はどうなるのでしょうか?  

みんなの回答

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.4

#3です。 「それに、借方267000、貸方250000で、貸借が合わないのはなぜですか。」は無視して下さい。

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.3

#1です。 >振り替えの仕訳です。いままで従業員のいた関係でしています。 依然として理解できません。退職した従業員に支払って計上した給与手当の勘定を、なぜ社長の役員報酬の勘定に振替えるのですか。 それに、借方267000、貸方250000で、貸借が合わないのはなぜですか。 >個人に還付したのは40万円です。 預り金  30000/ ???  30000 をしないと、6~12月まで毎月記帳している 給与手当  5000/ 預り金   5000×6が消えないですよね?? こちらは理解できました。そういう意味ですか。 昨年7~12月に天引した5000円×6=30000円も、還付しなければいけないのです。還付すると、 〔借方〕預り金30000/〔貸方〕当座預金30000 で、預り金5000×6が消えます。

yu3841
質問者

お礼

ありがとうございます。

yu3841
質問者

補足

いやいままでは従業員がいたので、従業員も社長も一度給与手当にあげ、そのなかの社長の分を役員報酬に振替えていました。 >>>昨年7~12月に天引した5000円×6=30000円も、還付しなければいけないのです。還付すると、 〔借方〕預り金30000/〔貸方〕当座預金30000 で、預り金5000×6が消えます。 なるほどわかりました。再度計算してみます。またわからなくなったら質門させてください。

  • tono-todo
  • ベストアンサー率16% (169/1028)
回答No.2

どうもよく分からん。 あなたは個人事業主ですから給与手当ては無い。 すると、給与手当ては従業員の給与か? 従業員の給与なら年末調整でケリがつけてあるはず。 間違えていたとしても、従業員の還付請求はあなたには関係ない。 ひょっとして違法行為をしていないですか?

yu3841
質問者

補足

1人法人の経営者とかいたはずです。ですから個人事業主ではありません。 >>ひょっとして違法行為をしていないですか? なにかんがえてんの???

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.1

補足願います。 1、毎月の給与の支給時の仕訳について: 給与手当250000/ 当座  250000 給与手当  5000/ 預り金   5000 給与手当 12000/ 法定福利 12000 は理解できますが、 役員報酬267000/ 給与手当250000 は理解できません。どのような意味の仕訳ですか。 2、個人に19年12月に会社の口座より還付時の仕訳について: 預り金 400000/ 当座  400000 預り金  30000/ ???  30000(6~12月の納付額) 個人に還付したのは40万円ですか。43万円ですか。

yu3841
質問者

お礼

すいません間違えです。 役員報酬267000/ 給与手当267000でした。 それ以外は補足どおりです。

yu3841
質問者

補足

1 >>>役員報酬267000/ 給与手当250000 は理解できません。どのような意味の仕訳ですか。 振り替えの仕訳です。いままで従業員のいた関係でしています。 2 個人に還付したのは40万円です。預り金  30000/ ???  30000をしないと、6~12月まで毎月記帳している給与手当  5000/ 預り金   5000×6が消えないですよね??

関連するQ&A

  • 源泉所得税 納期特例の還付仕訳について

    個人事業主です 給与所得等の源泉所得税は納期特例を受けています。 店舗が2つあり、別々に帳簿等はつけています。 但し、源泉所得税は合算して納付する(税務署より)ことになっていて頭が混乱しています。 H23年7月~12月分を1月10日に納付します。 A店 預り金 47,700  還付金 24,540            納税   23,160 B店 預り金 19,010  還付金 21,690 ← ここで預り金が-2,680になる。 一店舗だけだと税務署に還付請求するか 次の月に充当するか だと思うのですが、 合算して納付ということなので A店+B店 預り金 66,710  還付金 46,230            納税   20,480 で納付はマイナスになることなくできます。 ここで問題なのは仕訳です。 上記の納付を仕訳にすると下記のようになるのと思うのですが・・・ A店 (借)預り金 47,700 (貸)現金 24,450 還付分                 現金 21,860 納付分                ○○○ 2,680   ←これは何分? B店 (借)預り金 19,010 (貸)現金 21,690 還付分    ○○○  2,680                  ←これの勘定科目は?  この2,680をどうしたら良いのか・・・・ 仕訳かた教えて下さい どうかよろしくお願いします。

  • 源泉所得税の還付金時の仕訳について教えて下さい

    経理初心者です。色々調べましたが、どうしても分からないので、どなたか教えて下さい。 自営業をしており、従業員は私一人です。また、源泉所得税の特例を受けています。昨年1月~5月までは給料もあり、源泉税もあったので、6月納付時は14,900円でした。6月以降は給料を50000円に下げ、源泉税は発生していません。ただ法律事務所と契約を9月からし始め、ここから源泉税を徴収しています。 12月になって年末調整をしたところ、6月納付した金額が全て還付となり、次のような納付書を作成しました。 給料の税額→0円、報酬の税額→4084円、年末調整による超過税額→△4084 納付額→0円 適用→繰越超過額10816円 この預かり金(源泉税)の12月の仕訳を教えて下さい。考えていたら、どんどん分からなくなってきてしまい、質問内容すら上手く伝えられないのですが・・。こんな内容ですみません・・;

  • 還付金と納付額、及び仕分けの仕方(長文です)

    今まで簿記も経理関係もまったくやったことがないのですが、今回、初めて経理をやることになりました。 さっそく、年末調整後の還付金のことで悩んでいますが、 引き継ぎをしてくれた先輩が先月末に辞めてしまったので他に聞ける人がいません。 どうかお知恵をお貸しください。 会社は、設立3年目で納期特例の申請をしています。 源泉所得税を払うのは以下の3名です。 Aさん:設立時からいる方で、今年の年末調整の結果、源泉徴収税額は70800円。 前期で41500円払い、後期は、年末調整の結果、還付金が12240円。納付税額が29280円。 Bさん:今年9月入社。前職で3865円徴収。当社での所得税としての預かり金は11120円。 年末調整の結果、全額の14985円が還付。 私:今年10月入社。前職で3060円徴収。当社での所得税としての預かり金は4990円。 年末調整の結果、全額の8050円が還付。 還付金は1月の給与支払い時に払うことになっています。 1.(ア)3名分をまとめて計算すると、税額(所得税としての預かり金)が57630円。超過額が35275円で、差し引くと納付額が22355円になります。 納付はこの金額(22355円)でいいのでしょうか? (イ)それとも、源泉徴収票でのBさんと私の源泉徴収税額はともに0円なので、Aさんの29280円だけを納付するのでしょうか? 2.もし(ア)だとすると、納付額が本来の額よりも少ないように思えますが、22355円で払った場合、追徴が発生したりはしませんか? (イ)の場合、超過額のところには私とBさんの超過額を含めないで、Aさんの超過額だけ記入するのでしょうか? 3.(ア)の場合、私とBさんの還付金の差額は現在の預かり金でまかなうことは出来ますが、 これはAさんからの預かり金から立て替えてもらうことになってしまいませんか? だとしたらそれを返すのにはどうしたらよいのでしょうか? (イ)の場合、私とBさんの差額は  借り方         /  貸方 預かり金 (差額)円     普通預金 (差額)円 で、まず還付金の差額分の仕分けをしてから、  借り方           /   貸方 預かり金 (還付額)円     普通預金 (還付額)円 このように還付金を戻し、その後1月の給与支払い時に  借り方              /   貸方 普通預金 (1月の所得税額)円    預かり金 (1月の所得税額)円 として計上し、来年前期の納付時に納付書の摘要欄に「昨年度超過額●●円」と書いて、 その分を差し引いた額を納付すればよいのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 法人税還付金の仕訳について

    教えてください。 ついこの前税務調査が入りまして、20期21期22期で、 20期法人税に対する過少申告加算税が発生、金額は例15万円とします。 21期では調査前は法人税の納付額が還付でしたが、税務調査でさらにプラス17万円還付となりました。(還付加算金も含まれます) 22期では法人税の納付額が、税務調査で10万円多く納付しすぎた結果になり5万円の還付となりました。 過少申告加算税と相殺され残りが口座に振り込まれることになっております。 上記の場合仕訳は    租税公課 15万(過少申告加算税)  雑収入 22万    当座預金  7万 これでよろしいのでしょうか? 説明が上手くできなくて申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。  

  • 社員と税理士の源泉税納付の仕訳について

    源泉税を納付した仕訳について質問があります。 例えば、 社員源泉税預り金 50,000円 税理士源泉税預り金 10,000円 外注源泉税預り金 70,000円 を納付した場合の仕訳を教えてください。 所得税徴収高計算書通りだと 預り金 60,000円 / 当座預金 60,000円 預り金 70,000円 / 当座預金 70,000円 になりますが、これで良いのでしょうか? 年末調整後の仕訳で、預り金残高が合っているかわからないので、この仕訳で良いのか不安です。 税理士の預り金は、仕訳のときは外注に含めたほうが良いのでしょうか?

  • 源泉所得税の還付について

    源泉所得税は給与等の支払者が徴収義務者ですが、 その性質は給与等の支払を受ける者(所得税の負担者)からの預り金であると記憶しています。 また、徴収義務者の計算誤り等で過誤納付があった場合、 この過誤納付部分は徴収義務者に還付されると聞きました。 そこで質問なのですが、もし徴収義務者が還付金の存在を負担者に通知せず返還しなかった場合、 負担者は泣き寝入りするしかないのでしょうか? 手元に計算を誤って作成された源泉徴収票しかなければ、負担者は把握することもできないと思われます。 駄文失礼いたしますが、どうぞご回答をお願いします。

  • 年末調整後所得税納付の仕訳について

    昨年の12月の給与で年末調整をしました。 その時の仕訳は 給与××× 預金××× 預り金×××(年調後超過額) 1月に源泉所得税を納付する時は 12月の賞与の源泉所得の預り金○○○から上記の預り金を 差し引いて△△△を納付致しました。 この時の仕訳は単純に 預り金△△△ 預金△△△で宜しいのでしょうか? 正しい仕訳を教えてください。 宜しくお願い致します。

  • 源泉所得税の還付の場合の仕訳

    今年最後の給与を支払った際の仕訳で悩んでいます。 還付額が大きいため、所得税はマイナスになります。(納期の特例を受けています) 毎月の仕訳は 給与/現金    /社保預り金    /所得税預かり金 でしたが、今回、所得税預り金がマイナスのためどのように仕訳をしたらよろしいでしょうか? 未収入金/所得税預り金 でしょうか? よろしくお願い致します。

  • 源泉所得税の過払金を翌月以降に充当する仕訳

    源泉所得税の過払金を翌月以降に充当する仕訳 ぎりぎりに質問してすみません。 年末調整による超過税額が、12月の源泉所得税額を超えており 還付を受けずに次回以降の納付で相殺すればよいといわれました。 (納付書の書き方等は、教えてもらいました) 通常仕訳、決算仕訳および相殺の仕訳はどのようにすればよいでしょうか。 また、預り金が余っている期間は、給与から天引しなくてよいのでしょうか。 ・12月決算 ・月末締め翌月15日払い ・給与(毎月) 150,000円 源泉所得税 3,000円  (1)年末調整する前に1年分の源泉所得税を支払い済 (2)過払い15,000円(年) (3)決算(12月分給与は、未払金として処理) <毎月> 〔借〕給与 150,000 /〔貸〕現金 147,000            〔貸〕預り金 3,000 <納付> 〔借〕預り金 36,000 /〔貸〕現金 36,000 うまく質問できてなくて申し訳ございません。 いろいろ調べても仕訳方がたくさんあって困ってます。 分かりやすくて例外にならない方法教えてください。 この質問確認したらいいよ等もあればお願いします。

  • 源泉所得税を還付の際の仕訳について

    源泉所得税を還付の際の仕訳について 年末調整による超過税額が、12月の源泉所得税額を超えた場合、各従業員への仕訳はどのようになりますか? 翌月の支払いに繰り越す場合はどうにかわかりますが、12月で一括で還付する方法がわかりません。 給料 320,000円 源泉所得税 9,000円 超過税額 20,000円 という設定でお願いします。 (※住民税や社会保険は考慮しないで下さい) それから当方は弥生会計を使っていますが、補助科目の使い方は知りませんので、補助科目を使わないやり方でお願い致します。 11月までの仕訳 給料手当 311,000 / 現金 311,000 給料手当 9,000 / 預り金 9,000  上記のような書式でお教え頂けると幸いです。

専門家に質問してみよう