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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:国税(源泉所得税)の還付について)

国税(源泉所得税)の還付について

このQ&Aのポイント
  • 国税(源泉所得税)の還付について法人税、県民税での源泉所得税の還付分ですが、税金を納付の際に充当されている事を今まで気付かずにいました。
  • 会計ソフトの設定かと思いますが、還付金は税金の納付に充当するようになっており、そのような申告書の作成になっておりました。
  • 納付の際に充当になる分を雑収入としての仕訳も立てるべきなのか教えて下さい。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

雑収入で計上すると、利益を増やして法人税を増加させる結果になります。 わずかな金額でしょうが、本来預け金が返ってきたようなものですから、これは不合理です。 従って、今後は内容をきちんとみて、正しい処理をしたほうが良いでしょう。 仕訳は 現金  999 /  従業員預り金 999 源泉税還付 給与源泉税の場合 現金  999 /  法人税等 999   源泉税還付 利息等の源泉税の場合

kyon-p
質問者

お礼

質問内容に詳しい記載をしていなかったのですが、利息の源泉税の場合でした。 確かに雑収入であれば、利益となるという事に気付きませんでした・・・ こちらの仕訳でやってみます。ありがとうございました。

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