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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:源泉所得税の過払金を翌月以降に充当する仕訳)

源泉所得税の過払金を翌月以降に充当する仕訳

このQ&Aのポイント
  • 源泉所得税の過払金を翌月以降に充当する仕訳方法をご教示ください。
  • 年末調整による超過税額が発生し、還付を受けずに次回以降の納付で相殺する方法を教えてください。
  • 月末締め翌月15日払いの決算仕訳と給与からの源泉所得税天引きについても詳しく教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • keirimas
  • ベストアンサー率28% (1119/3993)
回答No.2

(社員に給与を払ったときの右側の現金21,000→15,000円に訂正です) [決算] 納付したときの  預り金 36,000  現金 36,000 を  立替金 15,000 現金 36,000  預り金 21,000 に訂正します。 または、元の仕訳はそのままにして  立替金 15,000 預り金 15,000 の振替仕訳をします。 ・社員に1月給与とともに還付金をはらったとき 未払給与  150,000  現金      147,000 預り金(還付分)15,000 預り金(毎月分) 3,000               現金      15,000 ・以後、10日までに税金を納付するとき(相殺) 預り金 3,000  立替金 3,000(その社員分) 預り金 ××× 現金 ××× (他の社員分) >年末調整する前に1年分の源泉所得税を支払い済 それをするので面倒なことになるのです。年末調整してから納付しましょう。 >また、預り金が余っている期間は、給与から天引しなくてよいのでしょうか。 いえ、普通に源泉徴収して、その分は上のように3,000×5か月間、立替金と預り金を相殺します。

hscure
質問者

お礼

早いご回答ありがとうございます。 確認してまた分からないところがあればお伺いさせていただきます。

その他の回答 (2)

  • keirimas
  • ベストアンサー率28% (1119/3993)
回答No.3

>質問1) 下の(2)ハ に該当するしる場合もあるかと懸念していましたので。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2675.htm (2) 年末調整を行った月分の徴収税額だけでは還付しきれないときは、その後に納付する「給与、退職所得及び弁護士、司法書士、税理士等に支払われた報酬・料金に対する源泉徴収税額」から差し引き順次還付しますが、次の場合には、「源泉所得税の年末調整過納額還付請求書兼残存過納額明細書」を作成し、必要書類を添付して給与の支払者の所轄税務署長に提出し、税務署から還付を受けます。 ハ 納付する源泉徴収税額に比べて過納額が多額であるため、還付することとなった日の翌月から2ヶ月を経過しても還付しきれないと見込まれる場合 まあ、2ヶ月をこえたとしてもしっかり金額をあわせておけばあまり厳密に適用する必要はないとも思いますが、念のため記しておきました。

hscure
質問者

お礼

またまた早いご回答ありがとうございます。 とても助かりました!

  • keirimas
  • ベストアンサー率28% (1119/3993)
回答No.1

>還付を受けずに次回以降の納付で相殺すればよいといわれました。 それで本当に問題ないのかは別として、そうしたとします [決算] 納付したときの  預り金 36,000  現金 36,000 を  立替金 15,000 現金 36,000  預り金 21,000 に訂正します。 または、元の仕訳はそのままにして  立替金 15,000 預り金 15,000 の振替仕訳をします。 ・社員に1月給与とともに還付金をはらったとき 未払給与  150,000  現金      147,000 預り金(還付分)15,000 預り金(毎月分) 3,000              現金      21,000 ・以後、10日までに税金を納付するとき(相殺) 預り金 3,000  立替金 3,000(その社員分) 預り金 ××× 現金 ××× (他の社員分) >年末調整する前に1年分の源泉所得税を支払い済 それをするので面倒なことになるのです。年末調整してから納付しましょう。 >また、預り金が余っている期間は、給与から天引しなくてよいのでしょうか。 いえ、普通に源泉徴収して、その分は上のように3,000×5か月間、立替金と預り金を相殺します。 [なにか疑問点などありましたら、どうぞ。少し時間をいただくことがありますが、できる範囲でお答えします]

hscure
質問者

お礼

丁寧にありがとうございました。

hscure
質問者

補足

仕訳については、なんとなく理解できました。相殺というイメージだったから 天引きも必要ないと思ってました。 疑問(1)  >還付を受けずに次回以降の納付で相殺(充当)すればよいといわれました。  「それで本当に問題ないのかは別として、そうしたとします」  →問題と思われる点は、何でしょうか。   実際のお金の動きと仕訳が異なるからですか?   余談::税務署の人に相殺の件を言われたのですが・・・   事業が小さいからまぁいっかと思われたのかなぁ。 レベルの低い質問ですみません。

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