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源泉所得税の過払いと過不足

毎月支払う源泉所得税ですが、過払い分と過不足分とを相殺して不足分のみの金額を納付書に記載して納付してもOK? 何か問題ありますか?

みんなの回答

  • maiko0318
  • ベストアンサー率21% (1483/6970)
回答No.1

相殺された金額で税務署がその金額で正しいことがわかるでしょうか? その金額の根拠を示さないと税務署からクレームが来そうですね。

natsumega
質問者

お礼

もちろん証明できる書類は提出します。 一度、そのような書類は過去に提出してるので、納得はできると思います。 正しい数字の根拠を示せばOKってことですかね? 税務署にも聞いてみます。 ありがとうございました。

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