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専従者給与について

青色申告事業主です。 昨年より開業して、妻を専従者として給与を支払っています。当然専従者給与支払いに対する届け出もしており、納付時期を年に2回に分けてまとめて納付する特例を受けています。 ここで困ったことは、7月~9月までの売上入金が遅れており、今月は生活費を事業主借勘定で個人の財布から支払うことになりました。この場合、専従者給与も支払う必要があるでしょうか?1月から9月まで給与は支払われており、預かり源泉徴収税も仕分けしています。 以上、アドバイスのほうよろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

10月までに資金繰りがつかない場合、専従者給与を未払として処理し、資金繰りの都合がつけば、未払を消したら良いと思います。 未払時(給 料)×××(未払金)××× 支給時(未払金)×××(現預金)×××               (預り金)××× ただし、年末までに資金繰りの都合が付かない場合、下記URLを参照の上、年末調整を行って下さい。 補足ですが、生活費を事業主で処理する場合は、事業主貸です。 (事業主貸)×××(現預金)××× 打ち間違いでしたら、ごめんなさい。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/2526.htm
andyblue
質問者

お礼

friendshipさん、ご回答ありがとうございます。 よーく理解できました。 また参考URLも非常に参考になりました。 どうもあろがとうございました。

その他の回答 (2)

回答No.3

NO.2の補足です。 専従者給与の未払計上は原則として、その期の経費に出来ませんが、資金繰り等相当な理由がある場合で、短期間に現実に支払が実行されている場合に限り認められます。 よって、長期に渡って未払になりそうであれば、未払処理は出来ません。

noname#24736
noname#24736
回答No.1

資金繰りの都合がつかない場合は、幾つかの方法が有ります。 資金繰りの都合が月まで支払いを延ばして、資金繰りの都合がついたら支払う(源泉税もその時に預かります)。 年を越えてしまうと、その年の経費になりません。 事業主個人から資金を借りて(事業主借で受け入れる)専従者給与を支払う。 事業主個人の資金を、専従者に直接支払うと、事業の経費にはなりません。 一旦、専従者給与を支払い源泉税も預かった上で、どうしても資金が不足する場合は、妻から事業として資金を借りて、資金繰り都合が付いたら返済する方法が有ります。 ただし、支払と借入れの日にちが近いと、実質的に支払ったと見られないので、調査などでして期されると、経費と見られない場合があります。

andyblue
質問者

お礼

さっそく丁寧な回答、ありがとうございます。 いろいろと方法があるのですね。 やはり12ヶ月きちんと支払った方がいいのですか? 「その月は払っていません」ということで、源泉税を払わないことはできないのでしょうか? もちろん経費に参入されることを考えれば、青色専従者給与として払ったほうが所得税も安くなるのでいいのかもしれませんね(節税という観点からみて)。

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