- 締切済み
専従者給与
長文失礼いたします。 父親の個人事業(青色申告)で母親と供に専従者として働いております。 母親は現在パートにより給与を受け取っておりますが、1~2月の間も専従者給与として帳簿に記入してしまいました。これはどのように修正すべきでしょうか?専従者給与ではなく事業主貸とすればよろしいのでしょうか? また、その間の専業者給与から源泉徴収しておりました。これらは年末調整で還付を受ければよろしいのでしょうか? もう一点便乗で申し訳ないのですが、母親は他にも保険の集金で外交員報酬を受け取っております。月一回の集金なのですが、これも辞めなければ専業者として認められないのでしょうか?専業者として認められる具体的な指標などありましたらご教授頂きたく思います。
- nan1976
- お礼率100% (1/1)
- 財務・会計・経理
- 回答数1
- ありがとう数1
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
過去ログは見ましたか グーグルとうで調べてみましたか 青色専従者で検索しましたか
関連するQ&A
- 専従者給与
士業で3人の事務所にいました。事業主一名、従業員二名。 帳簿は私が経理担当だったので、前任者の前例に従い同じようにつけていました。すると、普段から事務所では一切働いていない、奥様の名前の専従者給与が月25万で社会保険も一緒に引かれいました。雇用保険はなし。それで、奥様には実際には給与の支払いはなく、事業主借で全額計上。 青色申告なので、専従者給与があって当然です。 ただ、本来の基本の知識は知っておきたいので、教えて下さい。専従者給与は、自営業で奥さんが実際に働いた実績に対して発生するものですよね?すると、微々たる雇用保険もかけておいたほうが、正しいと思うのですが。節約かな? あと、専従者給与を事業主借での処理は、奥さんが旦那である事業主に給与を預けて、事務所へ寄付という架空のストーリーですよね。 まぁ、事業主がやりやすいようにすればいいと思いますが、例えば税務調査という理論からすれば、奥さんは本来働いていないとお金は発生しないのですよね? じゃあ、実際に専従者給与で働いてお金を頂いた奥さんがいる帳簿とうちのような事務所では、中身が違うよなと思います。日本の個人事業主の申告のやり方だとアバウトすぎて、几帳面に真面目につける人と要領よくつける人では、差がありすぎるような気がして。経済がうまくいかない要因にも繋がると私は思うのですが…いかがですか?
- ベストアンサー
- 財務・会計・経理
- 妥当な専従者給与
4月から自営業を始めました。 もうじき初めての申告が待っています。 そこで質問なのですが、タイトルの通り専従者給与を幾らくらい出していいものか悩んでおります。 事業的には黒字ですが、生活的には赤字です。 儲けが10万チョイくらいの状態で、幾らくらい出せばいいものでしょうか?ちなみに税務署には月10万円として申請してあります。 常識的に考えて10万チョイの儲けで、妻に10万払ったらおかしいですよね? 帳簿上では支払い保留にしてあり、まだ未記入です。 考え方として、専従者給与を赤の他人に支払いように払っていいものでしょうか?それとも専従者給与は生活費の一部なのだから、良識の範囲内で赤字にならないように設定するものなのでしょうか? くだらない質問かもしれませんが、お力を貸してください。 よろしくお願いいたします。
- 締切済み
- 財務・会計・経理
- 専従者給与
教えてください。 父親→会社員 母親→自営業 息子二十歳→母親の仕事の手伝い (専従者給与の手続き済) 息子の専従者、扶養について教えてください。 1、専従者給与の手続きをしてい る息子は父親の扶養に入れないんですか?16才から、母親の仕事を手伝っていたため、未成年でしたし、何の疑いもなく専従者の手続きをして、父親の扶養に入れたままだったのですが。。 2、その息子は19才にして大学に入学しましたが、仕事は専従者のまま続けております。学生は専従者になれなかったですか。 大学生であり仕事も継続しています。青色申告をするさい息子の扱いがさっぱりわからずパニックです。帳簿ではどんな扱いになりますか?その息子に払っているバイド代の分の経費計上方法、扶養の件もご教示ください(汗)
- ベストアンサー
- 財務・会計・経理
- 専従者給与のとり方
自営業の専従者給与をもらっています。月11万円の届出をしています。土木業なので売上が不安定で年の後半にどっと売上が上がってきますので毎年前半は専従者給与をとれない時もあります。その場合例えば妻である私の個人の預金から事業主借りとしてお金を入れて専従者給与として経費にすることは可能なのでしょうか。例えば仕入代や経費を事業主借として支出することもあるので、どうなのでしょうか。以前納税協会の人に聞いたら実際、個人の通帳などから出したことが後で証明されれば別に構わないとおっしゃっていました。例えば生活費としてある月に30万円、専従者給与で12万円とれたとして、次の月に売上が少なくなって専従者をそこから取れないので前月の生活費の残りから取るというようなことは出来るのでしょうか。実際それをやっていれば認められるのでしょうか。
- ベストアンサー
- 財務・会計・経理
お礼
お返事ありがとうございます。 過去ログは拝見いたしましたが、既に支払ってしまった専従者給与の取り扱いについての記述が見つからなかったため質問させて頂きました。重複した質問でしたら申し訳ありません。もっとよく探してみます。