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専従者給与の基本知識と処理方法について
- 専従者給与は自営業で奥さんが実際に働いた実績に対して発生するものであり、微々たる雇用保険もかけておいた方が正しいとされます。
- 専従者給与を事業主借での処理は、奥さんが実際に給与を預かった後に事務所へ寄付するという架空のストーリーです。
- 専従者給与の処理方法において、申告の要領や几帳面さによって差が生じ、経済の要因にも影響を与える可能性があると考えられます。
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「奥さんは本来働いていないとお金は発生しないのですよね?」 そのとおりです。 実際に働いていないというなら、専従者ではありません。 法人の役員報酬ではありませんから、実働が伴ってないと税務調査では「否認」されます。 「士業」と言われてますが、まさか税理士ではないでしょうね。 実働してない奥さんを専従者にしてたなどが明らかになれば、税法の問題でなく税理士倫理にひっかかります。税理士でなくても「そういう脱税行為をする人間の資格を問われる」のは士業の倫理だと思いますけど、どうなのでしょうね。 でも専従者給与と同額を「事業主借」にせずとも堂々と給与として払えばよいと思いますが、中途半端な経理だという印象です。 雇用保険については「青色専従者が解雇される」という事が現実には考えにくいので、保険に入れるのでしょうか。倹約というより入れないという可能性もあります(専従者が雇用保険に加入できるかどうかは、考えたことがありませんので、入れるとしたら倹約でしょうか)。
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- hata79
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NO.1です。 弁護士は税理士業務を行えますが、だからと言って税理士と同様に税法に明るいかというと「そうではない」が現実でしょう。元々優秀な人間ですので、簿記会計や個別税法をマスターする力は充分あるでしょうが、弁護士で法人税の申告書・別表を作れますという方はそんなにいないようです。 法律のプロであって会計のプロではないという点から自己の経理は変に中途半端な処理になる可能性もあります。青色専従者が実際に働いてないと否認されるという単純な理屈も知らない可能性もあります。 それでも弁護士だから税理士業務ができると言わんばかりにご自分で申告書を作成されてる方なのかもしれません。税理士を顧問にされてる方なら、中途半端な経理処理もしないでしょうし、働いてない奥さんを専従者にするなどという「素人がするような間違い」を税理士が注意するはずです。 それにしても、専従者給与を事業主借で計上するというのは、失礼ながら笑みがこぼれる話でした。 奥さんの財布に一度入ったら「お前は働いてるわけではないのだから、私に返せ」と奥さんに言い出せない、尻にひかれた先生の立場が見え隠れしたからです。
お礼
参考になりました。倫理に行きつくのですね。 法律事務所でした。うちの先生は税理士登録はしていませんが、たまに両方されてるかたいますよね。 日本では弁護士資格を取れば、税理士資格も自動的取得になるらしく、税理士として登録するかどうかは任意です。一部の先生は、兼業されてますが、一般的に弁護士専業が多い気がします。副業で税理士では、そもそも頭のいいかたでないかぎり、ライセンスのみしか知識はないと思うのです。 両方欲張りやってたら、中途半端な経営になりそうですよね。