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青色専従者給与の支払いについて
初めて質問させていただきます。 今年の3月14日に青色申告と専従者給与、納付特例の届けを出しました。 専従者給与は月末支払いなんですが、何月分からもらえ、何月分から源泉税を納めることになるのか教えていただけますか?よろしくお願いします。
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- techneco
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納付特例は、本来であれば毎月の給与支払の翌月10日までに源泉税を納めることになっているのを、半年ごとにまとめて払うことができるしくみです。3月14日に納付特例の届け出をしたのであれば、「申請書を提出した月の翌月から支払われる給与」ですから、4月から6月に払う給与の源泉税を7月10日までにまとめて納めることになります。 『この申請書を提出した月の翌月から支払われる給与等について適用になります』というのは、締め切りを過ぎてしまった月の分を、届け出することで後からまとめ払いにするのはダメということです。 もし1月から3月までに給与を払っていてかつ各翌月10日までに源泉税を納めていなかった場合は、厳密に言えば源泉税の未納(滞納)になります。どうすればいいか税務署に相談してください。
- nekochacha
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こんばんは。お礼欄の補足質問を拝見いたしました。 >『この申請書を提出した月の翌月から支払われる給与等について適用になり >ます』と緑ハンコが押してあったので・・・ 申請書を受け付けた方は、いずれの税務署の※※な署員なのでしょうね。 【源泉所得税の納期の特例の承認申請についての注意事項】では、 1.この特例の適用を受けることができる人は、給与等の支払を受ける人数が 常時10人未満である源泉徴収義務者です。 2.1に該当する源泉徴収義務者がこの特例の適用を受けようとする場合には 所轄の税務署長に申請し、その承認を受けなければなりません。 3.この特例の承認を受けた場合には、それぞれ次にあげる期限までに源泉徴 収した税額を納付することになります。 ・1月から6月までに支払った所得から源泉徴収をした所得税 ………7月10日 ・7月から12月までに支払った所得から源泉徴収をした所得税額 ……翌年1月10日 納期の特例の承認を受けるにあたり、何も問題がなければ税務署の受付印を押し てもらった時点で承認を受けたものとほぼ同じです。 こちらの税務署では承認申請では、 ※※税務署 20・3・14 総務課受付 の 丸い受付印が押してあるだけで承認され適応されました。 質問者様の申請書控えにわざわざ『この申請書を提出した月の翌月から支払われる 給与等について適用になります』と緑の印字ハンコが押されているのは6月にもな るこの時期に意味を成さないではありませんか・・。 質問者様が1月分~6月分の源泉税を強引に適用されても税務署からは何も言って こないと思いますよ。 質問者様に補足質問がある場合には、お礼欄ではなく「この回答への補足」欄に 補足質問を書き込んでくださいね。お礼欄では補足回答がない場合があります。 (この質問についての私の再アドバイスは3度目は失礼ですが遠慮いたします。)
- nekochacha
- ベストアンサー率61% (291/477)
こんにちは。 >1月~3月分の源泉税納付はどうなるんでしょうか。まだ何も納めてないんですが。 No1さんが回答で説明されていらっしゃるのをよく読んでおられませんね(汗) 今年の1月分~6月分の源泉税の合計額を7月に入ってから10日までに「所得税 徴収高計算書(納付書)」に記載のうえ税務署または最寄の銀行に納めてください。 税務署より「平成20年分【給与所得】に対する所得税源泉徴収簿」というA4の 緑の印刷書類を貰っている筈です。 それに各人の給与・源泉徴収税額を記入しておけば分りやすいです。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>何月分からもらえ… 専従者としての仕事を始めたときからです。 昨年以前から引き続き仕事をしていたのなら、3/15 までに届けを出したとのことなので、今年分からの適用、つまり 1月 1日以降の分からです。 >何月分から源泉税を納めることになるのか… もちろん、専従者給与として払った月の分からです。 国への納付はいつかという意味なら、 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2505.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
ありがとうございました。 1月1日からいけるんですね! 4月から給与と思ってました。 3月に特例納付申請した翌月からの場合、1月~3月分の源泉税納付はどうなるんでしょうか。まだ何も納めてないんですが。
お礼
nekochachaさん、ありがとうございます。 私の理解不足なのか言葉足らずなのか。【源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書】に『この申請書を提出した月の翌月から支払われる給与等について適用になります』と緑はんこが押してあったので、1~3月ぶんはどうすればいいんだろうと疑問に思ってしまったんです。 すみませんでした。あまり意識しなくていいんでしょうか。