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青色申告の専従者給与について
- 専従者給与とは何か、また青色申告専従者としての届出書類について説明します。
- 専従者の収入が配偶者控除の対象になるのか、源泉徴収税の必要性について検討します。
- 専従者の年収を調整することで節税効果を得ることができるのか、支払いに関する問題について考察します。
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(1)残念ながら、青色事業専従者として給与を受ける者については、配偶者控除及び配偶者特別控除を受けられませんので、金額に関わらず、控除できません。 下記サイトも参考にされて下さい。 (2)確かに、給料の金額からいけば、扶養控除等申告書を提出していれば、月額87,000円未満ですので、源泉徴収税額は0円となりますが、専従者といえども、給与の支払の実績があるのであれば、標記の届出書を提出すべきだと思います。 (3)残念ながら、(1)での説明とおり、節税というより、かえってもったいない事をしているような感じです。 いずれにしても配偶者控除は受けられませんので、労務の対価として相当である事を前提にして、それなりの金額を支払った方が良いと思います。 (ただ、今年に関しては、届け出も出しているので、厳しいような気はします。) 青色申告会等からは、できれば、開業当初からアドバイスを受けていた方が良かったと思います。
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- kamehen
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>また、最後の質問になりますが専従者給与の金額は、妥当である必要があるとの事ですが、 >届出の範囲に関わらず 多すぎては駄目。というのは判るのですが、少なすぎても駄目なのでしょうか? >(届け出以上の給与を払うのではなく、考え方・感覚についての質問です。) いいえ、少なすぎる分は別に何も問題ないと思います。 あくまでも届け出の範囲内であれば、少なければ、税務署としては経費が減る方なので、何も言われる事はありません。 ですから、逆に言えば、妥当額は前提ではありますが、ある程度高めに設定しておいた方が良いとは思います。 >また、専従者の届の際に記載した昇給率は、確実に守らないといけないものなのですか? 基本的には常識的な範囲内であれば大丈夫ですし、昇給率が低ければ、なおさら税務上は問題はありません。 所得が結構出そう、ということですので、ご存知かもしれませんが、青色の特典のひとつを紹介しておきます。 備品等の減価償却資産については、本来は10万円以上のものについては購入時に全額経費とはできず、資産計上して、耐用年数に渡って減価償却しなければならないのですが、昨年の改正により、青色申告の場合は、30万円未満までのものについては、購入時に全額経費とする事ができる特例ができました。 下記サイトを参考にされて下さい。 ですから一組30万円未満(消費税込)のもので必要なものがあれば、その分は経費でいっぺんに落とせます。 但し、青色申告決算書の「減価償却費の計算」欄への一定事項の記載等の要件がありますので、それについては下記2番目のサイトをご覧下さい。
お礼
kamehenさん、とても丁寧なご説明誠にありがとうございます。 おかげさまで、本件についてはクローズとさせていただきますが、 10万円以上は資産計上必須!と思っていたので、まだまだテクニックを学ばなければいけないところは一杯ありそうですね。非常に参考になりました。 以上です。 どうもありがとうございました。
- kamehen
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>(3)についてですが、もったいないような感じ。というところに付いて教えてください。 >もったいない感じ = 配偶者控除資格の喪失 >という事でしょうか? まぁ、そうですね、青色事業専従者給与をとるのであれば、金額に関わらず配偶者控除はとれないから、103万円未満に抑える必要がなかったかな~、という感じです。 >節税効果については、38万円の控除よりも、102万円の控除の方が効果が大きいと思い102万円にした一面もあります。 >これ以上の額になると、専従者も納税の義務が発生すると思い、ギリギリの額を算出したつもりでした。 >このような考え方で、大丈夫でしょうか? そうですね、もったいないとは書きましたが、専従者について納税しない程度、という事であれば、その考え方で間違いありません。 ただ、master-mindさん自身が、事業でかなり所得が出るようになり、税率区分が20%となるのであれば、配偶者の専従者給与については、ある程度の金額までは10%の税率区分で済みますので、その際は、専従者給与を多く取った方が節税効果は出てくると思います。 所得税の計算は、収入金額から必要経費を引いた後の所得金額から、社会保険料控除や生命保険料控除、扶養控除等の所得控除を引いた後の金額に対して税率を適用して計算します。 税率は、超過累進税率といって、所得が増えるごとに高くなってきます。 課税所得金額が330万円以下であれば10%の税率となりますが、330万円超900万円以下であれば、その部分については20%となり、さらに上がるに連れ高くなってきます。 下記サイトを参考にされて下さい。 ただ、事業所得の場合は、収入金額から実際の必要経費を引きますが、給与所得の場合は、必要経費が認められていない代わりに、給与所得控除額、というのが収入に応じて認められています。 下記2番目のサイトをご覧下さい。 ですから、奥様の控除が基礎控除のみの前提で行けば、給与収入で言えば約528万円以上もらわない限りは10%の税率になりますので、master-mindさんの事業が順調に所得を伸ばして、20%の税率になるまでになった場合は、例え専従者給与で10%の源泉を取られたとしても、20%の税率の元となる所得から引ける為、節税効果がある訳です。 ただ、いずれにしても、専従者給与はいくらでも取れる訳ではなく、その金額が妥当な金額である必要があり、かつ届け出の範囲内(年毎に変更の届け出を出せば変更は可能)である必要があります。 >対・税務署的に問題が有るといわれ、少々怖気づいています・・・ 開業まもなく、よくわからなかったという事で、大目に見てくれる部分はありますので、そこまで心配されなくても大丈夫だとは思います。 ただ、いずれにしても早めに処理された方が良いと思います。
補足
kamehenさん、ご回答どうもありがとうございました。 初めての確定申告となりますが、見込みで税率区分がぎりぎりで 20%になってしまいそうです。 kamehenさんのご回答の通り、届出前に相談しておけばよかったと、 いまさらながら後悔です・・・ 今となっては仕方が無いので、漏れがないように必要経費に計上していくよう心がけ 何とか10%に収めようと思います。 また、最後の質問になりますが専従者給与の金額は、妥当である必要があるとの事ですが、 届出の範囲に関わらず 多すぎては駄目。というのは判るのですが、少なすぎても駄目なのでしょうか? (届け出以上の給与を払うのではなく、考え方・感覚についての質問です。) また、専従者の届の際に記載した昇給率は、確実に守らないといけないものなのですか? 以上です。 大変申し訳ございませんがよろしくお願いします。
- kamehen
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すみません、再び#1の者です。 ひとつ回答し忘れていましたね。 (4)う~ん、正しいとは言い難いですが、わからないまま処理するのも何ですし、何とも言えませんね。 ただ、納期の特例の申請書を提出していないのであれば、本来であれば、毎月、税額は出なくても、源泉税納付書により、給与支払額及び税額(今回は0円)の報告は、翌月10日までに税務署にしなければなりません。 (ただ、給与支払事務所の届け出もしていないため、税務署からは何も言ってきてないとは思います。) 建前上から言えば、毎月給料の支払いの実績があってこその専従者給与であり、後でまとめて処理している事がわかれば、対・税務署的には問題があるとは思います。 (ただ、今回は、開業間もない事もありますので、上記の報告を遅れて出しても、それほど言われないとは思います。)
お礼
対・税務署的に問題が有るといわれ、少々怖気づいています・・・ 早期の対応を取りたいと思います。 ありがとうございます。
補足
kamehenさん、早速のご回答ありがとうございます。 (1)、(2)についてですが、了解いたしました。 (3)についてですが、もったいないような感じ。というところに付いて教えてください。 もったいない感じ = 配偶者控除資格の喪失 という事でしょうか? 節税効果については、38万円の控除よりも、102万円の控除の方が効果が大きいと思い102万円にした一面もあります。 これ以上の額になると、専従者も納税の義務が発生すると思い、ギリギリの額を算出したつもりでした。 このような考え方で、大丈夫でしょうか? アドバイスについてですが、今に至ってはなるべく早めにアドバイスを受ける様にします。 再度、ご回答いただきたい点もありますが どうもありがとうございます。