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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:未払い給与の源泉納付等について)

未払い給与の源泉納付等について

このQ&Aのポイント
  • 給与未払いで問題ないか、源泉納付は必要か
  • 役員の報酬の源泉納付は先に行うべきか
  • 給与支払い方法の変更に問題はないか

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

原則として、提出した月の翌月以後に支払う給与等から適用されます。 http://www.nta.go.jp/category/yousiki/gensen/annai/1648_12.htm 1)12月分は1月に支払う必要があります。以降の分は7月10日でOKです。 2)納付すべきです。 3)変更可能です。

rozumushi
質問者

補足

前回に続き今回も回答ありがとうございます。 本当に助かります。 現在本店異動をしようとしているので、この場合納付先はどうなるのか? 納付書も手元にない等の理由で、7月10日にまとめて出来ないものか? そうなると、延滞金がかかる?などと考え今回質問させていただきました。 回答を頂き考えたのですが、末締め翌月10日支払いにすれば納特で問題ないのでしょうか? 延滞がかかるとすれば、11月10日、12月10日未払い計上の 役員報酬だけになるのでしょうか? 本当にすいません。質問だらけで。 いつも簡潔かつ、丁寧に回答していただきありがとうございます。

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