• 締切済み

税務関連の問題で勉強中す。できれば、教えて下さい。

住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例に関してなのですが・・・教えて下さい。 【問1】 ・相続時精算課税制度は贈与者ごとに選択できるので、父母双方からそれぞれ贈与を受けることも可能である。 ⇒ 〇 or × ------------------------------------------------------------------- 不動産譲渡に関して、媒介業者が税務上の知識についてアドバイスを行うことに関しての記述について・・・教えて下さい。 【問2】 ・税務に関するエキスパートでなないので、極力アドバイスは行わない。 ⇒ 〇 or × ・税務上の特例はその要件等を配慮し、状況の変化についても細かく配慮する必要があるので、必要に応じて専門家又は税務当局に確認する。 ⇒ 〇 or × お詳しい方、宜しくお願いします。

みんなの回答

  • KZ1105A1
  • ベストアンサー率26% (277/1045)
回答No.1

1は合計額なので×です。関連しますが親から夫婦別々に受ける事が出来ます。 2については私らプロは一応の知識はありますが、税制は日々変わりますので、へたなアドバイスはしません。 一応今の税制内での一般的な情報です。 従って最終的には税理士、税務署への確認を薦めます。 後の責任問題にならぬ様に配慮です。 試験問題として考えて下さい。現実は上記の通りです。

shinkuma30
質問者

補足

早速の返信ありがとうございます。 そこで、もう少し住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例に関して。教えて下さい。 ・令和3年1月1日以降に贈与を受けた住宅取得等資金の相続時精算課税に係る特例は床面積が最低50m2以上なければ適用されない。 ⇒〇or× ・贈与を受けた金銭が一定の住宅取得等資金である場合でも、贈与者が60歳以上でなければ相続時精算課税の特例は適用されない。⇒〇or× ・贈与を受けた資金を新築または住宅の取得に充てる期限 は、贈与を受けた年の12月31日までである。⇒〇or× 宜しくお願いします。

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