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青切符記載漏れについて

青切符を良く見ると交通反則告知書 (5)違反事項・罰条の記載が書かれていないで 何の交通違反に該当するのか、この交通反則告知書では判らないのですが・・ 交通反則告知書として正しい物なのでしょうか。 ご教示宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • simotani
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回答No.1

異議申し立ては可能ですね。 青キップの納期に払わないと免許センター等の指定された場所に来るよう呼び出しがあります。此処で確認してから払うのが本来の手続きになります。 青キップそのものは免許証の預り証を兼ねている為に一先ずはそれで運転可能です。 尚、この呼び出しに応じないとなると刑事処分へ移行する為、裁判所内の検察庁出張所に出頭してこの件を争うか否か検察とやりあう形になります。

okwavenono
質問者

補足

指定された場所に出向いて未記載箇所の確認をとります。

その他の回答 (1)

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5080)
回答No.2

補充:警察官が交付した青キップは反則金仮納付書であり、本納付書は反則通告書として免許センター等で交付されるものです。ですから此処でも空欄のままですと刑事手続きに移行して裁判所に判断を委ねる方が良い。 実は書面審理だけの即決裁判でも検察側が負けた事例が存在します。

okwavenono
質問者

補足

反則金の納付をしないように止められました。 今後、暫く様子をみます。

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