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青切符に記載された時刻が違う

高速でスピード違反をおかしてしまい青い切符を切られましたが、その書類に記載されている時間がまったく違う時間でした。昼間なのに、夜中ということになっているのです。 この切符の効力はないと思います。ひいては違反をしていないことにはならないですか?

みんなの回答

  • yama891
  • ベストアンサー率13% (191/1368)
回答No.9

違反キップは、切られたら・行政処分_対象か。 罰金もしくは、色々面倒な手続きが、あります。

noname#208248
noname#208248
回答No.8

★色々と面白くないでしょうけど結果的には有効になります。異議を唱えても記載の単純なミスの訂正のみで終了となりますので割に合いませんのでそのまま納付が良いと思います。お気の毒ですけど・・・。

noname#199578
noname#199578
回答No.7

かなり昔ですが、自動二輪で通行帯違反で青切符を切られたことがあります。家から40kmほど離れた場所でした。 サインはしませんでした。お巡りさんは「そうかい?後で反則金さえ払ってくれたらサインはしなくてもいいけどね」と言っていました。 意気消沈して家に帰って青切符を良ーく見たら、切符に書かれた時間が2時間遅い時間に間違えていることに気づきました。 その記載された時間近くに家の外に出たら五千円札が落ちていたので、それを拾ってバイクに乗って近くの交番に届けに行きました。それが記載時間の約10分後。 当時私のバイクは他県ナンバーを付けており、それがたまたま対応したお巡りさんの出身地で、手続きが済んだ後5分ほど田舎話をして、そして拾得物届の控を貰って帰宅しました。 反則金を払わずにいたら、「某日時某所での交通違反反則金支払いについて」という督促状が届きました。 わたしは「その時間の10分後に拾得物届を出しに○○交番へ行っていた。たった10分ほどの時間で違反場所から○○交番までの移動は不可能である。届の控もある。当時○○交番にいた警察官○○氏にも確認して頂きたい」と拾得物届の控えのコピーを添えて返信しました。 それからもう25年以上経ちますが何もありません。 おそらく、切符に私の指紋が付いていなかった(バイク用手袋をしていた)こととサインをしなかった(筆跡不明)。近所の交番の警察官の証言と私自身の筆跡がある書類有り。などが効いたのではないかと思います。 あるいは時代がおおらかだったか? でも、サインをしていたら自筆ですからアウトだったと思います。 なお、五千円は落し主が現れなかったので私の財布に戻ってきました。

  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8525/19382)
回答No.6

追記。 >昼間なのに、夜中ということになっているのです。 切符の「反則をした時刻」は「午前、午後」に○印を付ける場所と、時、分を書く場所が分かれています。 午前に○がしてあって、時刻が「12時××分」になっているとかの場合、昼間なのか夜中なのか誤解が生まれます。 1872(明治5)年の太政官布告第337号で発令された時刻制度では 昼の12時は「午前12時」 夜中の12時は「午前零時」または「午後12時」 と決まっています。これが「時刻表記の法的根拠」です。 また、この布告によると 午前は「零時」から「12時」まで 午後は「1時」から「12時」まで になっています。 では「昼の12時30分」は「午前12時30分」でしょうか?「午後12時30分」でしょうか? 布告では「昼の12時から昼の1時までの1時間」は、午前であるとも午後であるとも書いてありません。 昼の12時ちょうどが「午前12時」であるなら、その「1分後」は「午前12時1分」でしょうか? 布告では「午前は12時まで」ですから、それの「1分後」は「午前ではない」です。 「午前ではない」のであれば「午後」でしょうか? 実は「午後だとは決まってない」のです。布告では「午後は1時から」ですからね。 そういう訳で「法律」では、昼の12時から1時までは「空白の1時間」になっています。 法律を厳密に解釈した場合、切符の時刻が「12時××分(××は0分以外)」になっている場合、午前、午後のどちらに○がしてあっても「夜なのか昼なのか明確には決められない」のです。 なので、「警官が昼の12時××分だと思って、午前午後に○印を付けたのに、貴方が夜中の12時××分だと誤解する」と言う問題が発生します。 時刻が「11時」とか「1時」とか「2時」とかなら「午前午後の○印の記載ミス」と言えますが「12時」と記載されている場合は非常に微妙な問題になります。

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9760)
回答No.5

どんな思考が働いてこう思えるんでっしゃろ??? >この切符の効力はないと思います。 あんさん、おもろ過ぎまっせ! 名前や住所が違ったら「あんさんゴメンな!間違えてしもうたわ!」と 警察はんが謝ってくれまっけど? せやけど・・・事実は事実でんねんで! 反省せんとあきまへんで!あんさん!

  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8525/19382)
回答No.4

>その書類に記載されている時間がまったく違う時間でした。昼間なのに、夜中ということになっているのです。 この場合、公文書である違反切符の記載が「正しい」と言う事になり、貴方の主張が「間違いである」とされます。 なぜなら、貴方は「青切符にサイン」しているからです。 青切符のサインは「青切符に記載されている事に間違いは無いと言う事を認めるサイン」です。 貴方が「間違いありません」って意味でサインしたのですから「切符に記載された事がすべて正しい」のです。 >この切符の効力はないと思います。 切符は有効です。貴方が切符にサインしてますからね。 >ひいては違反をしていないことにはならないですか? 違反した事実を認めるサインは、取り消せません。 「切符の記載が間違っている」と主張しても「間違いない、と認めてサインしたでしょ?」って言われてオシマイです。 払わずにバックレても構いませんが、その場合、青切符が赤切符に変わり、赤切符もバックレれば、逮捕されるだけです。 なお、切符の無効を主張する場合は、定められた手続きを踏んで、裁判所に有効無効の判断を下してもらう事になりますが、無効になる事は殆どありません。何故なら「切符に貴方のサインがあるから」です。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.3

切符にミスがあろうと、違反事実は変わりません。 裁判にしてもらったらどうです? その時間にはそこは通ってないので、違反はしていませんと主張することですね。 すると警察は切符の時間は誤りで、正しい時刻は何時ですと抗弁するでしょう。 どうやって反論します?

noname#235638
noname#235638
回答No.2

それでも現行犯ですから、その他の証拠 を提示されて、コチラの負けかな? 時間の証明は簡単です。 と、思いました。 しかし、コレは私の考えなので 不服申し立ての権利は、コチラにあります。 否認する自由もあると思います。 私の考えでは、たとえ時間が違っても 違反の事実そのものが消えないので、無かったことにはならない。 と、させてください。

回答No.1

いやいや、無効になるなんてありえないでしょう・・・。 効力ありますよ。ちゃんと記録されちゃってますので、 違反者としての罰金等払わなければ、督促が来るでしょう。

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