もう何回書いたか忘れましたが、改めて書きます。
(googleあたりで「nep0707 前科」で検索したら、私が嫌というほど同じことを繰り返し書いてきていることが分かるかと思います)
『前科は、法律用語ではありません』
すなわち、前科になるかならないかは法律で答えの出る問題ではないことにご注意ください。
また、法律用語でない一般語として考えても、人によって解釈にぶれのある言葉だと思います。
ただ、一般的に思うに刑罰を受けることをもって前科と理解する人が多いと思います。
検察用語としての前科はこれに近く、「有罪となり、刑の言渡しの判決を受けた経歴」を指します。
この意味を前提にすれば、質問1,2はいずれも前科にはならないでしょう。
質問3も「前歴」の意味をはっきりさせないとなんともいえません。
「駐車違反や青キップを切られた事実」はどうやっても消えません。これは法律とは関係のない話です。
法的には、反則金(道路交通法上は「交通反則通告」)というのは、
刑事責任の面では「これでチャラ、もう責任問わない」ということですし、
行政責任の面では「一定期間は違反歴として残るけど、あとはカウントしないよ」という意味を持ちます。
つまり、法律といっても側面によって効果が異なるわけです。
その意味でも、言葉の意味をはっきりさせたほうが良いわけです。
質問4は法律とは全く関係ない質問ですので、法律カテゴリーとしての回答は「ご随意に」となります。
お礼
ありがとうございます!