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交通違反の青切符について

交通違反のその後について質問です。 交通違反で青切符の署名を拒否すると、交番に連れて行かれて調書を書くように指示されますが、これも刑事訴訟法198条に従って拒否出来るのですよね。 つまり、任意である調書の録取には応じず帰ることが出来る。 次に、交通違反の告知書ですが、サインをしなければ警察はそれを渡してこないんでしょうか? もしくは、署名しなくても意味はないが形だけ渡してくる。 ※よく、サインしないと大変なことになるだの逮捕されるだの正義マンの虚仮威し回答が付きますが、質問にのみお答えくださいますようお願いします。

みんなの回答

  • qwe2010
  • ベストアンサー率19% (2133/10813)
回答No.3

これを払わないでいると、自分の車の、車検を受けることができない。 車検場で、拒否される。 お金を振り込むと、直ぐに車検を受けることができるようになる。

  • ji1ij
  • ベストアンサー率26% (465/1734)
回答No.2

青切符の署名を拒否しても交番に連れていかれる事はありません 何度か、反則金を納める督促状が届きます それを無視すると検察に送られ「違反」から「違法」へと事態が変化します 違反なら反則金を支払えば終わり、前科とか犯罪歴はつきません しかし、違法行為として裁判で負けると前科がつきます、反則金でなく罰金を科せられます

回答No.1

青キップへのサインを拒否すると、そのあと反則金を支払うよう促す納付書が送られてきます。 それをそのまま無視していると、何度か納付書が送られてきたあと、検察への出頭命令がきます。 ここまではデフォルト 交番に連れて行かれて調書を書くように指示されますが、 それはあり得ない

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