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交通違反で青色と赤色切符でどんな違いがあるの?

青の範囲で取締りを受けた場合に、 あくまで自分に見に覚えが無い場合は、 署名拒否→調書(それも拒否)→起訴 となるのでしょうが、赤色も同じ流れですか? 速度違反など、納得いかない場合に署名拒否したらどうなるのでしょうか?

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noname#164200
noname#164200
回答No.1

この資料はどうでしょう?↓ 違反時に渡される赤切符、青切符とはなんですか?  交通反則通告制度では、交通違反のうち、軽い交通違反を反則行為、反則行為をした者を反則者と呼び、通告に従い一定期間内に所定の金額(反則金)を納付したときは、その交通違反について刑事裁判や家庭裁判所の審判(少年の場合)を受けないで、事件が簡易、迅速に処理されるというものです。もちろん、前科もつきません。  警察官は、反則行為を現認すると、反則者に対して反則行為の種類、反則金などを記入した“青切符(交通反則通告書)”と納付書を渡し、警察本部長にその旨を報告します。警察本部長は、反則行為があったと認めたときは、反則者に対して反則金の納付を書面で通告します。  一方、青切符の反則行為では収まらない、重い違反は「非反則行為」となり、いわゆる、“赤切符(交通切符)”の違反となります。赤切符は正式には「道路交通違反事件迅速処理のための共用方式」というもので、交通反則通告制度が適用されない交通事件のうち、略式手続き(罰金)で処理される事件に使用されます。  青切符は違反行為のうち比較的軽いもので、反則金を支払えば、刑事上の責任は終了し前科もつきません。赤切符の場合は、刑事裁判を受けることになります。基本的に有罪(罰金刑)で、略式手続きに応じない場合や悪質な違反の場合は、公判請求され正式裁判となる場合もあります。

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