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交通違反通告書について
- 交通違反通告書について調べた結果、略式裁判となる場合と正式裁判や検察庁での起訴か不起訴があることがわかりました。
- 不起訴になる確率は高いとされていますが、具体的な確率はわかりません。
- 出頭する簡易裁判所は任意で選べますが、詳細は不明です。
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質問者が選んだベストアンサー
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質問者さんは不起訴になりたいのですか?確信犯かどうかということですが、これは違反は違反だから確信犯ということになりますね。しかし私は同じような違反をして不起訴になった経験があります。ただしこれは自分のした違反の悪質、迷惑、危険性が少ないときちんと交通裁判所や検察庁などに説明して、それを検察官が正当性があると認めれば不起訴となります。軽微な違反で裁判してたら裁判所もパンクしてしまいますからね。
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>自分の場合は途中で気づいても確信犯ですか? 気づいた時は既に左折車線を走行してたのでしょ。 左折車線を走行してるなら左折する以外は違反です。 「左折以外できない」と判ったから慌てて右に動いた・・・完全に確信犯です。 左折車線に入った車輛に警察はどんな注意が出来ますか? 左折するたために左折車線に入った車輛と、うっかり入った車輛を判別する方法があるなら教えて欲しい。
この場合の任意出頭は来ないと罪を認めることになりますが 審判は刑事裁判です。 運転免許の行政処分ももれなく付いてきます。 勉強のために試すと宣と思います。
お礼
回答ありがとうございます。行政処分ですか、気をつけて考えて見ます。
>左折標示の車線を直進してしまってその途中でまずいと気づいて右にウインカーを出して真ん中の車線に移動した これ十分に違反を確信して違反した事ですネ 私なら取り敢えず左折して何処かで元に戻りますけども・・・・ さて、確信犯の貴方が何を根拠に青キップを拒否してるのか、それを書いてもらわないと不起訴になるか起訴になるか回答はできません。
補足
回答ありがとうございます。自分の場合は途中で気づいても確信犯ですか?自分もいけないとは思いますが、本当に危険な違反なら取り締まり以前に警察の方が注意するべきだと思います。交通取締りについては警察庁から軽微な違反なら取り締まり以前に警告や注意ですます通達がありますし、自分の場合はこれにあたると思ってその取締りに納得いかず青キップを拒否しました。
お礼
回答ありがとうございます。たしかに不起訴になりたいですね。今月の上旬に交通通裁判所には出頭しました、そこで自分の違反は略式では処理出来ないみたいで正式裁判としての手続きになりました。このままとくに連絡などがなしだと不起訴みたいですし、検察庁から出頭の呼び出しも場合によってはあるみたいです。