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建物解体後の手続き

遠方の実家の古い建物(築100年、100m2)を3年前に解体しました。 登記抹消届を出す必要があると知人にいわれました。 司法書士に頼む場合、如何ほどの費用となりますか。 個人でも登記抹消できますか。 手順、書類の書き方、必要書類などを教えていただけるとありがたいです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.5

これは建物滅失登記なので司法書士ではなく土地家屋調査士の業務となります。この登記は報告的登記であり、不動産登記法上は建物取り壊してから1月以内とされていますが、これを過ぎても勿論申請できますし、罰則もまず来ません。というかこれは報告的登記なので法務局としても登記申請してもらうと有り難いのです。 母親名義ということなのであなたがその相続人であることを証する戸籍謄本が必要です。これは母親とあなたの記載がある戸籍謄本だけで足ります。つまり母親が亡くなってあなたがその相続人であることが分かればよいのです。 なお取壊証明書は取り壊し業者から取り寄せてください。その業者が法人である場合は法人番号が分かれば法人の登記事項証明書の添付は省略できます。 また業者の印鑑証明書についてはその業者の所在を管轄する法務局と建物所在地を管轄する法務局が同一の場合は省略できますが違う場合は 省略できません。 他の回答者が答えているように建物滅失登記の書式は法務局のホームページからダウンロード できます。 余談ですが、本件建物の相続による所有権移転登記は不要とされていますので念の為。さらに登録免許税も不要です。

daikoku99
質問者

お礼

貴重な情報有難うございました。 名義変更が不要なのは助かります。

その他の回答 (5)

回答No.6

あなたからの補足を見て回答を付け加えます。業者の取壊し証明書の記載日については取壊し日以降の日付であればいつでも構いません。更に業者の印鑑証明書の発行日についてですが、これも発行期限の制限はありません。

  • ruitarou
  • ベストアンサー率44% (258/579)
回答No.4

下記の3点も必要だと思います。 (1)被相続人(亡くなられた方)の死亡時から出生時までの戸籍謄本一式 (2)固定資産評価証明書 (3)物件を取得する相続人の住民票

  • ruitarou
  • ベストアンサー率44% (258/579)
回答No.3

添付書類の記入を忘れていました。 2)案内図(取壊した建物の位置を記した地図) 3)取毀(とりこわし)証明書(解体を依頼した会社からもらう) 4)取り壊した会社の登記事項証明書(解体を依頼した会社からもらう) 5)取り壊した会社の印鑑証明証(解体を依頼した会社からもらう) 取毀(とりこわし)証明書の取り壊し日が書類提出の1か月以内という制約がありますので、取り壊し日は必ず提出日から1か月以内の日にちを書いた証明書をもらってください。

daikoku99
質問者

補足

解体業者に必要書類を請求しました。 追加質問です。 取り壊した建物が母名義になって居ることに気が付きました。13年前に他界したとき私が相続したのですが所有権変更をしていませんでした。 相続人は私一人ですが所有権変更申請を出す必要があると思います。以下の書類でよろしいでしょうか。 所有権移転登記申請書(ネットで書式取得済) 母の戸籍謄本(除籍) 私の戸籍謄本 建物の登記証明書 相続関係説明図 私の印鑑証明証 だらだらとした相談で申し訳ありません。

  • fujiyama32
  • ベストアンサー率43% (2233/5090)
回答No.2

登記抹消届を出す場所(住所)により管轄する「法務局」が決まって います。 届を出す予定の「法務局」に行きますと「相談窓口」があります。 無料にて書き方や添付書類などの相談に対応してもらえますので、 訪問して相談することをお勧めします。

  • ruitarou
  • ベストアンサー率44% (258/579)
回答No.1

私は、登記を基本的にすべて自分で行っています。 滅失登記は登記の中で一番簡単な手続きで書類を1枚出せばそれで終わりです。 自分で行えばそれ自体に費用は掛かりません。無料です。 下記のサイトから書類をダウンロードして記入、提出すればそれで終わりです。 司法書士に頼めば書類1枚だけで5万円程度します。 http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/fudousan5.html

daikoku99
質問者

補足

ありがとうございます。 解体時期が随分経過していますが問題ないですか。

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