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所定労働日数について

雇用契約書に、労働日数は、「所定労働日数 年間208日」と記載されています。 年間208日ということは、月17日勤務ですが、実際には、16日間もしくは14日間しか勤務していません。 できれば、月17日働きたいのですが、年間208日と記載されていても、その日数に満たない場合でも会社側に、月17日勤務したい旨を申出ることはできますか? 教えて下さい。

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回答No.1

> その日数に満たない場合でも会社側に、月17日勤務したい旨を申出ることはできますか? 月に17日働きたいではなくて年間で208日になるように働きたいと言ってください。もしそれだけ働かせてくれないのであれば,実際には裸体多日数と208日の差は休業手当を支払う対象となります。 会社は契約で定められた所定労働日数だけは,働かせる義務があるのです。

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