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所定労働日数についてよくわかりません。

2013年1月7日から新しい職場で働き始めました。研修期間中の身です。 1月7日~1月31日までの18営業日出勤しました。 1月分の給与明細を見ると 所定労働日数 22.00 時間 177時間 となっており、給与も通常の額よりさしひかれておりました。 会社の冬休みは 12月29日~1月6日まででして、祝日もお休みです。 祝日に出勤する際は申請書などが必要となります。 わたくし以外の社員には聞いてないので、全員がそのような金額かは確認しておりません。 賃金規定にも途中の場合給与÷1か月の所定日数 × 出勤日数と書かれておりました。 雇用条件を結んだ際も祝日はお休みとなっております。 1月は正月休みと祝日なく働かないと22日はならないので、満額もらえないということになり、 今後も祝日のある月は心配になりましてご質問です。 ご質問としては、 このような内容は普通の会社ではあることなのでしょうか? 私が研修機関だから通常の社員の方とは違うのでしょうか? 詳しい方お教えいただければうれしいです。

みんなの回答

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.3

所定労働日数とは、予め会社(との雇用契約で)が定めた基準の労働日数です。 労基法では週40時間という定めであり、日数についての明確な規定は無く、また、月によって暦の日数も異なる上に週と月が一致していないため、各社各様に所定労働日数を定める事になります。 で、1月の所定労働日数は22日だったのでしょう、たぶん、それが合法かどうかは分かりませんけどね。177時間というのも少し多めな気がするし。 締め日は月末なのですね?そうとしか解釈できない内容なので。 ただ、もれているのは年休の一斉付与です。 正月休みなど、本来の週40時間から外れてしまうイレギュラーな休みは、労基法にある一斉付与を使う場合もあります。 当人の持つ年休のうち、年5日を超える部分について会社が強制的に年休とできます。 通常は、半年以上勤務すれば10日ですから、5日は会社が強制的に年休にできます。正月休みがそれに該当する場合、年休も労働日数に含まれるので変則的な計算になります。 また、労基法の週40時間という規定そのままでは祝日は休めません。 祝日も休日としてうまくやる場合は、変形労働時間制にして祝日で労働時間が減る週があっても、別の週で多めにして平均すれば週40時間となるようにする場合もあります。 就業規則をもう少し読んでみないと何とも。

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.2

>このような内容は普通の会社ではあることなのでしょうか? ありますよ。 働き始めた日=入社日 では? 1日~6日まではご質問者様は「社員」では無いので「所定労働日数」とはなりません。 これが1日入社なら満額貰えてますよ。 他の社員は月給制で年末年始のお休みでも「所定労働日数」になります。 簡単に言えば「月途中入社だから満額貰えない」だけです。 今月は休みを取ってない限り「満額支給」となります。 >私が研修機関だから通常の社員の方とは違うのでしょうか? これは御社の総務に確認しましょう。 普通は「研修中日給(もしくは時給)での計算」になるとこが多いです。

  • yosifuji20
  • ベストアンサー率43% (2675/6115)
回答No.1

先ず貴方の雇用条件ですが、月給製でしょうか、日給制でしょうか。研修期間は日給と言うこともありますからこれを先ず確認ですね。 次に貴方の入社日はいつでしょうか。 2013年1月7日から新しい職場でと言うことは、入社日は1月7日ではないでしょうか。 この場合は1月6日までの期間は支給対象外ですね。 多分これが原因の可能性が大ですね。 他の方は例え休みであっても1/1~1/6は社員であったので丸丸1月勤務したことになりますが、貴方は1/7~1/31だけ働いたということでしょう。 その日数が18日なので、今回に限り18÷22の給与になったということではないでしょうか。 でもこういうことは社外からは想像に過ぎません。人事に確認するのが最善です。

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