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アルバイトの社会保険加入義務について

20名程度の法人事業所です。 弊社は土日祝が休みですが、月水金だけ出勤(1日8時間勤務)のアルバイトの社会保険加入義務について 「週所定労働時間及び月所定労働日数が正社員の4分の3」の考え方を教えてください。 例えば5月は正社員の月所定労働日数は21日、週所定労働時間は祝日のない週は40時間 ですが アルバイトで月12日出勤、祝日のない週は24時間 上記だったら4分の3を超えないので、社会保険加入義務はないと考えて良いのでしょうか。 よろしくお願いします。

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  • ベストアンサー
  • f272
  • ベストアンサー率46% (8045/17194)
回答No.3

> それとも4つの条件に該当すれば加入義務が発生するのでしょうか。 特定適用事業所ではないのですから,加入義務はありません。今後の法改正には注意しておいてください。今年の10月からは従業員数50人以上になります。最終的には企業規模には関係なくなるのでしょう。

momomo1108
質問者

お礼

特定適用事業所ではないので、加入義務はないとの事、大変わかりやすくご説明いただき、ありがとうございます。 将来的には企業規模に関係なく加入が義務になりそうですので、注意しておきます。 ご回答ありがとうございます。大変助かりました。

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その他の回答 (3)

  • y0702797
  • ベストアンサー率27% (227/818)
回答No.4

まず、従業員数が20名程度でしたら従業員数が101人以上(2024年10月~は従業員数51人以上)いないと特定適用事業所ではないのですが、現在の従業員数が100人以下でも、社会保険に加入することを労使で合意がなされている勤務先は加入となります。 おそらく労使協定が会社と労働組合(または労働者の過半数を代表する者)とで締結されていると思えます。 いい会社じゃないですかw でも以下の要件を満たす必要があります。 (1)勤務時間や日数が正社員の4分の3以上の場合 「1週間の所定労働時間」及び「1か月の所定労働日数」が正社員の所定労働時間及び所定労働日数の4分の3以上であれば、社会保険の加入対象となります。 (2)週の所定労働時間が20時間以上であること (3)賃金月額が月8.8万円(年106万円)以上であること (4)2か月以上の雇用見込みがあること ※2022年10月~ ※同法改正により、こちらも2022年以降随時変更されます。

momomo1108
質問者

お礼

従業員20名程度で労使協定が締結されておりませんので、加入義務はないとの事ですね。 今後の法改正に注意します。 ご回答ありがとうございます。

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  • f272
  • ベストアンサー率46% (8045/17194)
回答No.2

そのように考えて構いません。

momomo1108
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 弊社は従業員数20名程度の法人なので、正社員の4分の3を超えなければ加入義務は発生しないと考えて良いのですよね? それとも4つの条件に該当すれば加入義務が発生するのでしょうか。

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  • are_2023
  • ベストアンサー率31% (352/1132)
回答No.1

厚労省の資料です https://www.mhlw.go.jp/tekiyoukakudai/jigyonushi/ 2022年10月以降は下記の全てが該当すれば加入対象です 〇週の所定労働時間が20時間以上30時間未満 〇所定内賃金が月額8.8万円以上 〇2ヶ月を超える雇用の見込みがある 〇学生ではない

momomo1108
質問者

補足

URLありがとうございます。 回答で記載いただいた4つの条件は、弊社は従業員数20名程度の法人なので、4つの条件に該当しても、加入義務は発生しないのではないかと思いますが、違うのでしょうか? 追加の質問申し訳ございません。

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