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広告宣伝と薬機法について

弊社で作成する広告が薬機法違反していないかどうか、どこかへ相談したいのですが、どのような会社に相談すればよいのでしょうか。 広告を作る回数がかなり多いので、できれば大金が必要な弁護士事務所等以外でその都度相談に乗ってくださる場所を知りたいです。 良いところをご存知であれば教えて下さい。

みんなの回答

  • chiychiy
  • ベストアンサー率60% (18536/30883)
回答No.2

こんにちは 細かい事でなければこちらで 相談されてみてください。 既にご存じでしたらすみません。 >製品表示に関する相談窓口 製品表示について 医薬品・医薬部外品・化粧品・再生医療等製品・医療機器の製品表示についての相談がある場合は、以下の方法で行ってください。 なお、製品表示に関する相談についてお受けできる内容は、次の2つです。 「医薬品医療機器等法」に関すること 「医薬品等適正広告基準」に関すること 製品表示であっても、これら以外の内容 (公正競争規約に関する御相談や販売促進のための文言アドバイス等)はお受けしておりません。 http://www.tokyo-eiken.go.jp/k_yakuji/i-kanshi/sonota/hyoujisoudan/ https://www.yakujihou.com/content/4-C.html

sirokuman
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 確かにこういったお役所の場合、完成した広告を持ち込んで○Xの返答を貰えるが、Xの場合の具体的なアドバイスはしてくれないとよく聴きます。 他に手立てがないのなら仕方ないのですが、できれば助言をいただけるところかせめて、NG集のような資料を提供してくれるところが知りたいです。

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6875/20335)
回答No.1

法律相談をして金銭を受け取るのは 弁護士以外の人が無資格で行うと法律違反になってしまうのです。 だから 自分で調べれば ネット回線料だけ。 https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=335AC0000000145 法律用語には 一般用語とは意味が違う使いかたをしている単語もありますけど そんな単語の意味について質問するのは 法律違反にはなりません。

sirokuman
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 確かに法文は大事なのですが、もっと具体的な例題表現が知りたいのです。 例えば電動マッサージ器は、治療機としてマッサージ効果があるように表現すると医療機器として見られるとか、逆に電動でないツボ押し棒などの非電動のものに対しては医療機器に該当しないため表現の規制がゆるいなどの実務に即したところが知りたいのです。

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