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生活保護は期限付き(1年か2年)が良いと思う。その

生活保護は期限付き(1年か2年)が良いと思う。その期限の中で就職活動に集中すべき。 就職しても生活保護受給は継続のまま。就職するだけでもお金がかかり、就職したとしても始めの頃はお金がかかる。スキルアップに利用しても良いし、むしろ推奨すべき。 このご時世なので在宅ワークのスキルアップに利用しても良い。パソコンなどの機材購入やアフィリエイト始めるための資金など…。 まとめると、この期間限定の生活保護を利用した、税収を上げるための国による投資ですね。10割中7割以上成果が上げれば成功でしょう。結果が出なかったら出なかったでいいじゃないですか。やってみなければわからないことだし…。 こういった似た制度は日本にありましたっけ?リサーチ不足ですみません。また、生活保護のあり方に関して、みなさんはどう思われますか? 質問の意図:あるブログをやっているのですが、生活保護に関する論争が出てきたのがきっかけです。日本人が生活保護を受けたら恥ずかしいとか、如何なる理由であろうと生活保護を受けるべきではないなどです。自分は生活保護賛成派ですが、それは生活に困っている人に限定します。ギャンブルしながら生活保護をもらうのは論外です。期間限定の生活保護はどうかという発想が出てきたのですが、自分なりの自論を上記にまとめてみました。

みんなの回答

  • SEI-R
  • ベストアンサー率31% (361/1146)
回答No.5

No.3です。 お礼コメありがとうございます。 個人的には成果が出て、ちゃんと効果測定ができるなら、現実的な範囲に落とし込めれば実行することはありかもしれないとは思っています。 ただし、やってみてダメなら戻す、というのは無理だと思っています。 アメリカ型の政治形態と日本の政治形態は全く違います。 日本の首相は間接選挙の上、与党=首相であり、失敗すれば即解散総選挙で、与野党入れ替わりです。 そして、その際にはまず間違いなく野党は真っ当に引き継ぐことはなく、選挙の時から全否定しまくり、政権を奪えば廃止一直線。 与党の実績など露ほども残してやらない!というのが日本の野党です。 結局、税金が使われるだけ使われて無駄になり、一時喜ぶ人が出るだけ。 後にはただの「バラまき政策だ」という醜聞だけが残ることでしょう。 こんな状態では「ダメなら戻せばいい」という方法は取れません。

hatimitu084
質問者

お礼

ありがとうございます。 ダメなら戻せばいいというスタンスを取れば日本は良くなると思いますが、野党がダメなので、確かに実現不可能でしょうね。 だから日本は税収が減って貧乏になって、先進国の看板を下ろして後進国になっていくかもしれません。

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  • KoalaGold
  • ベストアンサー率20% (2539/12476)
回答No.4

外国人実習生が非人間的な給与で休みなく働かされています。その反面、就職できないとハローワークに通う日本人がいて生活保護受給しています。 病気療養やあくまで働けない理由がない限り、交代制で外国人を雇用している業種に人員を送ったらいいと思います。農家の手伝いなどでも、果実の収穫になんの資格がいるでしょう。労働してこその保護受給です。 母子家庭も保育園に預けて労働をすることで、勤労の癖がつきます。 最低賃金の場所だからこそ、生活保護受給したまま働き、ここから脱出するためには別の仕事を探さねば、という気にさせたらいいと思いますし、工場で働いてそれでもいいやという人なら続けられるでしょう。 各地で人手不足も問題になっているのに日本人はそういうところで働くよりニートでいたり、保護受給に安易に寄りかかっていることが多いと思います。

hatimitu084
質問者

お礼

ありがとうございます。 確かに保護受給のほうがバイトより多くもらえます。受給されたお金は自由に使えないのがデメリットですがね。

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  • SEI-R
  • ベストアンサー率31% (361/1146)
回答No.3

自治体によっては就活に使える補助金などはありますね。 でも実際は非現実的だと思います。 現在の大学卒の就活生は年間約50万人程度と言われています。 これだけで考えても、今の単身世帯の最低額で見てみるとして、ザックリ月12万円とします。 生活保護である以上、最低生活できる程度は支給しなければなりませんから、まぁこれくらいでしょう。 とすると、年間の支給額は1人144万円。 で、これを年間50万人に支給するわけですから、大卒就活生全体で720,000,000,000円(7,200億円)になります。 大学卒の就活生だけでこれ、という事は、高卒就活卒や専門学校卒なども含めれば・・・。 さらに就職活動ということは中途採用も含まれるわけで・・・。 しかも、これ単年計算なので、毎年同じ数の就活者が出るとすれば・・・。 それどころか質問者様の提案では期間が2年の場合もある。 すると、2年目以降は倍の支給額になる・・・。 ちなみに現在の生活保護費の支給額は年間約4兆円が支出されているそうです。 これに上記が乗っかってくる上、高齢化で今後どんどん生活保護の支給対象が増えると考えられてる時代です。 どうでしょう。かなり無理があると思いますよ。 やるとなれば大増税祭りになるでしょうね。

hatimitu084
質問者

お礼

ありがとうございます。 確かにそうですね。増税ですか…。就職して働き続けて成果が出れば俺は賛成ですがね。やってみて、それで結果がでなければ戻せばいい。アメリカなど海外の国々の場合、まずはやってみて、それからという考えが強いです。

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  • doraneko66
  • ベストアンサー率11% (535/4742)
回答No.2

最低限限度の生活を保障する反面、本当は3大義務の2つに勤労と納税があります。 なので、生活保護受けたとしても 勤労する義務が本当はあると思います。 入院とか寝たきりじゃない限り、労働させなければならない気がします。 納税ばかり強制的に徴収してくるけど 労働については全くしません。 納税を強制することが出来るなら 勤労も強制出来る気がしますけどね。 生活保護は、期限付きにしたら憲法に反することに なりかねないでしょう。 生活保護とは別の仕組みや法を作る必要があります。 それとハローワークで就職するとお祝い金みたいのが もらえるところはあります。 なので、本当は働きたくなくても義務としては 働くべきなのです。 正直言って、働けないではなく、働かない人は 自衛隊や消防に勤務してもらい、国を守る仕事を するべきな気もします。 もしくは国が建築労働者として強制雇用してしまえば 外国人労働者が他国へ流すお金が減り、自国でお金が 回るような気がします。 もちろん人権や職業選択の自由もありますが 基本的には、勤労、納税、教育受けさせる、は日本国民の義務だと思います。 義務を無視しているなら、納税みたいに強制労働の法も作らなければならない気がします。

hatimitu084
質問者

お礼

ありがとうございます。 自分、過去に自衛隊試験を受けたのですが、落ちました。自衛隊や消防に勤務する以前に落ちたら意味がないですもの。 だけど、労働させなければならないという意見には同意します。金を稼げなければ意味がありませんからね。パソコンひとつあれば家にいながら仕事できますし、むしろニートにこういったスキルを身につけさせるべきでしょう。そうすれば、外国人労働者は必要ない、必要なのは高度な専門スキルを持った外国人労働者だけだと言えるでしょうね。 ハローワークは信用なりません。過去にハローワークに通っていたのですが、無料だから求人出してください!という大きな声が職員から響きました。カラ求人出しているのかとガッカリしました。ハローワークよりリクナビなどの求人サイトのほうが信用性高いですがね。

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  • yumi0215
  • ベストアンサー率30% (1335/4411)
回答No.1

就職が可能な人でしたらありかもしれませんが、失業保険もあるし、職業訓練を利用することもできますね。 要介護者がいて生活するだけの収入を得ることが困難な家庭、労働できる家族がいない場合もあるし、病と闘っている場合もありますね。 生活保護は形としては生活状況を確認し受給を継続するか停止するかなど判断されることになっているはずです。母子や父子家庭で自身や子供になにかしらがあり生活保護を受ける事によって生活できるケースも結構あります。なので期間限定になるとその後の生活が成り立たなくなってしまいます。 おっしゃるようにギャンブルをストレスのはけ口とか趣味だといって生活保護を使うのは問題外。ギャンブルに使う分くらいは自分で働いて稼ぐべきだと思います。それにより生活保護費が削られるのは当たり前のことだし、それに対して文句を言うのはどうかとも思う。一生懸命働いている人の税金ですものね。 スキルアップにというのなら職業訓練がいいと思いますよ。無料で受講できるし場合によっては生活費の補助も受けられますから。

hatimitu084
質問者

お礼

ありがとうございます。自分も職業訓練を受けようとしましたが、落ちました。だから独自にスキルを身につけ、何年も在宅ワークしてきました。 働きたくても障害や病気を理由に働けない人はいるので、そういった人は生活保護の受給が妥当です。しかし、生活保護に頼らず、自力で稼ぎたいという人がいるのもたくさんいます。そういった人達は積極的に支援すべきですが…日本は無理ですね。 ギャンブルについてですが、自分で稼いだ分、使うのは問題ありません。生活保護の受給金をギャンブルに使った時点で不正受給として摘発すべきでしょう。

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このQ&Aのポイント
  • 交通事故被害者になった場合の調停不成立後の時効の完成猶予期間についての疑問です。
  • 2020年の法改正により、調停不成立後の時効の完成猶予期間が1か月から6ヵ月に変更されました。
  • 事故が法改正前に起きている場合でも、調停の申し立てが法改正後の場合は6ヵ月の完成猶予期間が適用されます。
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